○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員に関する規程

平成10年3月26日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)に規定するもののほか、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第10号。以下「職員給与規程」という。)第19条及び第20条の規定に基づき、臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員(以下「非常勤職員等」という。)の雇用期間、定年、勤務時間、休日、休暇及び給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の規定により臨時に採用する職員をいう。

(2) 嘱託職員 月給により採用される者で、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程(平成17年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第11号。以下「職員就業規程」という。)に規定する常時勤務する職員(以下「職員」という。)以外の職員をいう。

(3) 非常勤職員 時間給及び日給により採用される者で、職員就業規程に規定する職員以外の職員をいう。

(採用及び採用者の提出書類)

第3条 非常勤職員等の採用は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)、副会長、常務理事及び社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事務局の組織に関する規程(平成17年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第6号)第3条に規定する事務局長及び課長により選考するものとする。

2 非常勤職員等として採用された者は、採用日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 扶養親族控除申告書その他税法上必要とする書類

(3) その他本会が必要とする書類

(雇用契約書)

第4条 本会は、非常勤職員等の採用に当たっては、所定の雇用契約書を取り交わすものとする。

(人事異動)

第5条 本会は、業務上の必要がある場合は、勤務場所及び職務内容の変更を命ずることがある。

2 非常勤職員等は、正当な理由がない限り、前項に規定する命令を拒むことはできない。

(非常勤職員等の職責)

第6条 非常勤職員等は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可)に定める目的達成のため職務を民主的かつ能率的に運営し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 執務の際は、言語容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は努めて丁寧親切を旨としなければならない。出張中の場合も同様とする。

(遵守義務)

第7条 非常勤職員等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(2) 本会の秩序、風紀を乱し、信用を傷つけ、不名誉となる行為をしてはならないこと。

(雇用期間)

第8条 臨時職員の雇用期間は、育児・介護休業法の定めるところによる。

2 嘱託職員及び非常勤職員の雇用期間は、1年以内とする。ただし、本会が行う非常勤職員等の公募に応募し、会長が必要あると認めたときは、その期間を更新することができる。

(退職)

第9条 非常勤職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1) 労働契約において定めた雇用期間が満了したとき。

(2) 退職を申し出たとき。

(3) 死亡したとき。

(定年による退職)

第10条 非常勤職員等の定年は、年齢70歳とする。

2 非常勤職員等は、定年に達したときは、定年に達した日の属する雇用期間が満了したとき(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年による退職の特例)

第11条 会長は、定年に達した非常勤職員等が前条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その非常勤職員等に係る定年退職日の翌日から起算して1年以内の雇用期間で、その職員を当該職務に従事させるためにその期間を更新できる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであったため、その非常勤職員等の退職により業務に著しい支障が生じるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その非常勤職員等の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により本会の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 会長は、前項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間が満了する場合において、同項の事由が引き続き存在すると認めるときは、1年以内の雇用期間で更新することができる。ただし、定年退職日以後の更新は、5回を超えることができない。

3 会長は、第1項の規定により非常勤職員等の雇用期間を更新する場合又は前項の規定により雇用期間を更新する場合には、当該非常勤職員等に書面により同意を得なければならない。

(勤務時間等)

第12条 非常勤職員等の勤務時間は、4週間を通じて1週間当たり38時間45分を超えない範囲とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は労働契約時に各人別に定めるものとする。また、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は日曜日及び土曜日とする。

2 前項の勤務時間及び週休日は、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には変更する。

3 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。

第12条の2 休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第173号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合には、会長の指定する日に振り替えることができる。

(超過勤務)

第13条 勤務日に正規の勤務時間を超え、又は週休日及び休日を除く勤務日以外の日若しくは週休日及び休日に勤務をさせることがある。この場合において、本人の同意を得るものとする。

(休暇)

第14条 会長は、非常勤職員等に年次有給休暇及び特別休暇を付与する。

2 年次有給休暇は、勤続期間に応じ、次の年次有給休暇を与える。

(1) 採用初年度は雇入れ時に、その月に応じて次の年次有給休暇を与える。

雇入れ月

4~9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年休付与日数

10日

9日

7日

5日

3日

1日

0日

(2) 次年度以降は、毎年4月1日に、前年度1年間を継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した職員に対して、次の年次有給休暇を与える。なお、採用初年度の勤続期間が1年未満であっても1年に切り上げて取り扱うものとし、切り上げた期間は出勤したものとして計算する。

6か月経過日から起算した勤続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

年休付与日数

11日

12日

14日

16日

18日

20日

(3) 第1号の規定にかかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める職員については年間所定労働日数が216日以下)の職員(以下「比例付与対象職員」という。)に対しては、雇入れ時に、その月に応じて次の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

雇入れ月

4~9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4日

169日~216日

7日

6日

5日

4日

3日

1日

0日

3日

121日~168日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

0日

2日

73日~120日

3日

2日

1日

1日

0日

0日

0日

1日

48日~72日

1日

1日

1日

0日

0日

0日

0日

(4) 次年度以降は、比例付与対象職員に対して、毎年4月1日に、前年度1年間を継続勤務し、週又は年間の所定労働日の8割以上勤務した職員に対して、次の年次有給休暇を与える。なお、採用初年度の勤続期間が1年未満であっても1年に切り上げて取り扱うものとし、切り上げた期間は出勤したものとして計算する。

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

6か月経過日から起算した勤続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

4日

169日~216日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日~168日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日~120日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日~72日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3 年次有給休暇は、職員の請求があった時季に与えるものとする。ただし、会長が職務に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

4 第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、本会が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

5 第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績が8割に満たない職員については、この限りではない。

6 次の期間は、前項の勤務実績の算定上、出勤したものとみなす。

(1) 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

(2) 年次有給休暇又は特別休暇を取得した期間

(3) 産前産後の休業期間

(4) 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間

(5) 選挙権その他公民権を行使した日

7 特別休暇は、別表第1に定める基準により付与する。

8 特別休暇の請求方法等については、会長が別に定める。

(育児休業)

第15条 非常勤職員等で1歳に満たない子と同居し養育する者は、申し出により育児休業をすることができる。対象者、手続等については、会長が別に定める。

(賃金等)

第16条 非常勤職員等に賃金又は報酬(以下「賃金等」という。)、通勤手当及び費用弁償を支給する。

2 賃金等は、時間給、日給又は月給とし、その額は職務の性格、社会経済情勢及び他の職員との均衡を考慮し、会長が別に定める額とする。

3 超過勤務を命じられた非常勤職員等には、超過勤務時間に対して、次の各号に掲げる勤務1時間当たりの賃金等に別に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 時間給 その1時間当たりの賃金等

(2) 日給 賃金等日額を1日の勤務時間で除して得た額

(3) 月給 職員給与規程第14条の例により算出して得た額

(賃金等の減額)

第17条 非常勤職員等が所定の勤務時間を勤務しなかったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第3項各号に規定する1時間当たりの賃金額を減額した額を支給する。

(1) 1月の欠勤時間が30分未満のとき。

(2) 勤務のための負傷又は疾病による欠勤のとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、勤務しないことにつき会長の承認があったとき。

(通勤手当)

第17条の2 月の勤務日数が10日以上の非常勤職員等に、職員給与規程第11条に規定する職員の通勤手当の例により通勤手当を支給する。

2 月の勤務日数が10日以上15日未満の非常勤職員等については、職員給与規程第11条第2項又は第3項各号に規定する月額の2分の1の額を支給するものとし、10円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。

(期末手当)

第17条の3 期末手当は、5月31日及び11月30日(以下、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する非常勤職員等(週所定労働時間30時間未満の職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の翌日が属する月の末日までに支給する。これらの基準日の属する月に退職し、又は死亡した非常勤職員等についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職又は死亡した非常勤職員等にあっては退職又は死亡した日現在)において、非常勤職員等が受けるべき賃金(超過勤務手当及び通勤手当を除く。)の額に、100分の25を乗じて得た額に、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合(支給率)を乗じて得た額とし、予算の範囲内において支給する。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、職員給与規程の例による。

(居住支援特別手当)

第17条の4 居住支援特別手当は、「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱(以下「東京都居住支援事業補助金交付要綱」という。)に準拠し、支給するものとする。

2 居住支援特別手当の支給は、「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金(以下「東京都居住支援事業補助金」という。)の定める期間とする。

3 居住支援特別手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 「東京都居住支援事業補助金交付要綱」第7条第4項第1号に当たる非常勤職員等 月額10,000円

(2) 「東京都居住支援事業補助金交付要綱」第7条第4項第2号に当たる非常勤職員等 月額10,000円を加算

4 「東京都居住支援事業補助金」が交付されない場合や「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業」が終了した場合は、居住支援特別手当は支給しない。

(欠勤の届出)

第18条 家事その他自己の都合でやむを得ない事由により勤務できないときは、事前に届け出なければならない。また、急病その他の事故のため出勤できないときは、出勤時限後速やかにその事由を届け出なければならない。

(解雇)

第19条 非常勤職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、また、これに堪えられないとき。

(2) 第7条の遵守義務にしばしば違反し、職務の遂行に適さないと認めたとき。

(3) 事務の都合により、やむを得ない事由があるとき。

(解雇制限)

第20条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災補償保険法」という。)第19条の要件を満たす場合は、この限りではない。

(1) 職務中負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性が第15条の規定により休業する期間及びその後30日間

(3) 育児休業期間中

(解雇予告)

第21条 第19条の規定により解雇する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、30日前に本人に予告するか又は予告に代えて平均賃金30日分を支給する。

(1) 非常勤職員等の責めに帰するべき事由で解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合

(2) 天災事変等やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり労働基準監督署長の認定を受けた場合

(健康診断)

第22条 本会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるところにより定期的健康診断を行い、非常勤職員等はこれを受けなければならない。

2 給食調理業務に従事する者は、毎月1回以上の検便を受けなければならない。

(旅費)

第23条 非常勤職員等が本会の職務のために出張したときは、順路によりその費用を弁償する。この場合において、費用弁償は、一般職給料表1級の職務にある者の例により支給する。

(職務中の災害及び通勤災害補償)

第24条 非常勤職員等の職務中の災害及び通勤災害補償は、法及び労災補償保険法の定めにより補償する。

(退職手当)

第25条 非常勤職員等には、退職手当は支給しない。

(研修及び被服等)

第26条 非常勤職員等は、職務の性質に応じ必要な研修を受けることができる。

(表彰)

第27条 次の各号のいずれかに該当する非常勤職員等は、審査の上表彰する。

(1) 勤務成績が優秀で他の模範たる者

(2) 職務上有益な工夫等の考案があった者

(3) その他本会の運営上に顕著な功績があった者

2 表彰は表彰状を授与し、副賞として賞品を付して行う。

(制裁)

第28条 非常勤職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、制裁を行う。

(1) この規程にしばしば違反したとき、又はその違反が重大な場合

(2) 故意又は重大な過失により本会に損害を与えた場合

(3) 職務上の怠慢により災害事故を起こした場合

(4) 本会の非常勤職員等としてふさわしくない非行があった場合

2 制裁を行う場合は、非常勤職員等に弁明の機会を与えなければならない。

(制裁の種類)

第29条 前条の規定による制裁は、その情状により次の区分に従って行う。

(1) 訓戒 説諭し、将来を戒める。

(2) 戒告 始末書を取り、将来を戒める。

(3) 減給 始末書を取り、給与を減給する。ただし、減給1回の額はその非常勤職員等の平均賃金の1日分の半額以内、総額が1給与支払期における給与総額の10分の1を超えない範囲とする。

(4) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時解雇する。この場合に労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。

(無期労働契約への転換)

第30条 非常勤職員等のうち、通算契約期間が5年を超える非常勤職員等は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6か月以上ある非常勤職員等については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 この規程に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年7月19日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年1月17日から施行する。

この規程は、平成30年5月31日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規程は、令和元年5月30日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は令和5年1月27日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第17条の3第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員に関する規程に基づいて、令和4年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は令和6年1月26日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第17条の3第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員に関する規程に基づいて、令和5年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員に関する規程による給与の内払とみなす。

この規程は、令和6年5月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第14条関係)

非常勤職員等の特別休暇の基準

 

特別休暇

有給休暇

1 公民権行使等休暇

公民権行使等休暇は、勤務時間の全部又は一部において、非常勤職員等の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 慶弔休暇

慶弔休暇は、非常勤職員等が結婚する場合、非常勤職員等の親族が死亡した場合、日を単位とした休暇とし、次に掲げる場合について定める連続する日数の範囲内で勤務を要する日を承認する。

(1) 非常勤職員等が結婚する場合は、7日

(2) 非常勤職員等の親族が死亡した場合は、別表2に掲げる日数

3 夏季休暇

夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、非常勤職員等が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とし、1日を単位として、次に掲げる非常勤職員等について定める日数の範囲内で承認する。

(1) 週5日勤務 5日

(2) 週4日勤務 4日

無給休暇

1 女性の非常勤職員等の生後1年に達しない生児を育てる場合

1日2回 1回30分

2 女性の非常勤職員等の妊娠及び出産

妊娠中の女性職員に対して、その妊娠及び出産を通じて16週間(多胎児の場合にあっては、24週間)以内の休養期間とし、その他必要な事項は社協職員の例による。

3 妊娠に伴う通院

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から36週まで 2週間に1回

妊娠36週以後出産まで 1週間に1回

4 生理日に勤務が著しく困難な女性の非常勤職員等が休暇を要求したとき。

2日の範囲内で要求した期間

別表2

非常勤職員等の親族が死亡した場合の区分及び日数

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員に関する規程

平成10年3月26日 規程第6号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成10年3月26日 規程第6号
平成12年11月28日 規程第9号
平成21年3月30日 規程第11号
平成24年7月19日 規程第2号
平成27年3月26日 規程第12号
平成27年7月15日 規程第4号
平成28年3月24日 規程第29号
平成29年3月28日 規程第15号
平成30年1月25日 規程第5号
平成30年6月15日 規程第1号
令和元年6月14日 規程第3号
令和2年4月7日 規程第12号
令和3年3月19日 規程第8号
令和4年2月4日 規程第5号
令和5年1月27日 規程第3号
令和6年1月18日 規程第6号
令和6年5月29日 規程第5号