○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程

平成18年3月30日

規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人事(第5条―第12条の2)

第3章 服務(第13条―第24条)

第4章 勤務条件(第25条―第63条)

第5章 給与等(第64条)

第6章 休職(第65条―第69条)

第7章 退職及び解雇(第70条―第75条)

第8章 表象及び懲戒(第76条―第81条)

第9章 福利厚生(第82条)

第10章 災害補償(第83条―第88条)

第11章 雑則(第89条・第90条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の事務局職員の就業に関する事項を定め、本会と職員との相互協力により、本会事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(遵守義務)

第2条 本会及び職員はこの規程を遵守し、互いに協力して誠実にその職務を遂行しなければならない。

(適用の範囲)

第3条 この規程は、第2章の定めるところにより、本会に採用された者に適用する。

2 本会は、日々雇用される者その他前項に定める職員以外の者の就業に関する事項については、特に定めのない限り、この規程を準用する。

(職務専念の義務)

第4条 職員は、職務の公共的使命を自覚し、その目的達成のための職務に専念しなければならない。

第2章 人事

(採用及び提出書類)

第5条 職員の採用は、本会に就職することを希望する者に対し、所定の選考を行い、これに合格した者の中から行う。選考に当たっては、次の書類の提出を求める。ただし、必要に応じその一部を省略することがある。

(1) 履歴書(写真添付)

(2) 健康診断書

(3) 卒業(見込)証明書

(4) 資格証

(5) その他本会が必要とする書類

2 職員として採用を決定された者は、決定後7日以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 身元保証人(保証人1人)

(3) その他必要と認めるもの

3 本会及び職員として採用された者は、別に定める雇用契約書を締結するものとする。

(労働条件の明示)

第6条 本会は、職員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規程を周知して労働条件を明示するものとする。

(試用期間)

第7条 新規採用者は、採用の日から3か月を試用期間とする。ただし、本会が認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる。

2 試用期間中又は試用期間満了の際に、能力、勤務態度、健康状態等からみて職員として著しく不適当と認めるときは、第74条の手続により解雇する。

3 試用期間は、勤務年数に通算する。

(人事異動)

第8条 本会は、業務上の必要がある場合は、職員の就業場所又は業務内容の変更を命じることがある。

2 職員は、正当な理由がない限り、前項の規定による命令を拒むことができない。

(在籍出向等)

第9条 本会は、業務上必要がある場合は、職員を在籍のまま関係する地方自治体、法人等へ出向・派遣させることがある。

2 職員は、正当な理由がない限り、前項の規定による命令を拒むことができない。

3 在籍出向等に関する事項については別に定める。

(昇任及び降任)

第10条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、職員を昇任又は降任させることができる。

2 昇任とは、職務の職を上位の職に変更することをいい、降任とは職務の職を下位の職に変更することをいう。

(昇任の基準)

第11条 昇任は、別に定める各職務への昇任基準を満たし、かつ、会長において勤務成績が、きわめて優れていると認めた者の中から、組織・人事の状況を勘案して行うものとする。

(降任)

第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、降任を希望することができる。

(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難である場合

(2) 家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である場合

2 会長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降任させることができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 上記に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制の改廃又は予算の減少により廃職が生じた場合

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第12条の2 管理監督職(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第10号。以下「給与規程」という。))第17条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職)は、管理監督職勤務上限年齢に達した日以降における最初の4月1日(以下「特定日」という。)に他の職への降任をするものとする。ただし、次に掲げる事由があると認められるときは、特定日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該特定日から定年退職日までの期間内)で引き続き従前の管理監督職のまま勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任により生じる欠員を容易に補充することができず事業の運営に著しい支障が生じること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任により生じる欠員を容易に補充することができず事業の運営に著しい支障が生じること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任により事業の運営に著しい支障が生じること。

2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

3 第1項本文の規定による他の職への降任を行うに当たって、当該職員の勤務状況、勤務経験等に基づき、人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任をするものとする。

第3章 服務

(執務の原則)

第13条 職員は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可)に定める目的達成のため、職務を民主的かつ能率的に運営し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 執務の際は、言語及び容儀を正しくし、服装その他において体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は、努めて丁重親切を旨としなければならない。

(履歴事項等追加変更届)

第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(1) 転居したとき。

(2) 改姓し、又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 学歴を変更したとき。

(5) 資格を得喪したとき。

(6) 扶養親族に異動を生じたとき。

2 前項の場合において、総務課長は、必要な証明書等を徴することができる。

(職員証)

第15条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持し、胸部その他見やすいところに着用しなければならない。

2 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに総務課長に職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は破損したときは、直ちに総務課長に申し出て、職員証の再交付を受けなければならない。

5 職員は、退職その他の理由により職員の身分を失ったときは、職員証を速やかに総務課長に返還しなければならない。

(出勤等)

第16条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりタイムカードに打刻しなければならない。

2 タイムカードの使用によらない職員は、出勤簿に自ら押印しなければならない。

3 所属課長は、出勤整理簿に所属職員の出勤状況を記録しなければならない。

4 所属課長は、当月のタイムカード又は出勤簿とともに出勤整理簿を整理保管し、翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。

(遅刻及び早退)

第17条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとれないときは、速やかに電話、伝言等により上司に連絡しなければならない。

(執務上の心得)

第18条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第19条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第20条 職員は、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(私事旅行の手続)

第21条 職員が私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その前日までに私事旅行届により上司に届け出なければならない。

(事務引継)

第22条 休職、退職又は勤務替を命ぜられたときは、3日以内にその担任事務を後任者又は課長若しくは係長に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(事故報告)

第23条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかに所属課長に報告しなければならない。

2 所属課長は、職員に重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を総務課長及び事務局長に報告しなければならない。

(非常災害時等の出勤)

第24条 職員は、事務所、施設及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに出勤して、臨機の処置をとらなければならない。

第4章 勤務条件

(正規の勤務時間)

第25条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 勤務時間の割振りは暦日を単位として、月曜日から金曜日までの5日間において行うものとする。

3 勤務の性質により、第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、会長は別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間の割振り)

第26条 正規の勤務時間の割振りは、1日7時間45分で行うものとし、午前8時30分から午後5時15分まで(第28条の休憩時間を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。この場合において、始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前とする。

(週休日)

第27条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 会長は、職務の性質により、前項の規定により難いときは、4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日以上の週休日を別に定めることができる。

(休憩時間)

第28条 休憩時間は正規の勤務時間が6時間を超える場合は1時間、1昼夜継続勤務の場合には1時間30分以上の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の中に置くものとし、その時限は会長が定める。

(休日)

第29条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、会長の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定により職務を免除し難い場合は、会長の指定する日に振り替えることができる。

(週休日の変更)

第30条 第27条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後2月以内において行うことができる。

3 会長は、週休日の変更をするときは、週休日の変更命令簿により行うものとする。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第31条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該勤務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該勤務の遂行に通常必要とされている時間勤務したものとみなす。

(超過勤務)

第32条 正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命令する場合は、緊急その他事務処理上、特に必要なときに限るものとし、職員の健康管理上1人当たり1月30時間を超えて命令してはならない。ただし、特別の事情があり、他に方法がないと事務局長が承認したときは、1人当たり1月45時間まで命令することができる。

2 前項の規定による勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない職務の必要があり、会長があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日勤務)

第33条 会長は、第27条若しくは第29条の規定による休日(以下「休日」という。)又は第35条の規定による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、前条第2項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない職務の必要があり、会長があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替)

第34条 第29条第1項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各2月以内の日)に振り替ることにより行うものとする。

2 第30条第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替は、休日の振替処理・代休日指定簿により行うものとする。

(代休日の指定)

第35条 第30条第2項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各2月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、休日の振替処理・代休日指定簿により行うものとする。

(休暇)

第36条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第37条 職員の年次有給休暇は、1暦年につき20日とする。ただし、年の途中において新たに職員となった者のその者の年次有給休暇の日数は、別表第1に定めるところによる。

2 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として承認することができる。ただし、1時間を単位として承認することができるのは、5日間分を限度とする。

3 年次有給休暇は、職員から請求があった時季に与えるものとする。ただし、会長が職務に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

4 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、本会が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

5 第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

6 次の期間は、前項の勤務実績の算定上、出勤したものとみなす。

(1) 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

(2) 年次有給休暇又は特別休暇を取得した期間

(3) 産前産後の休業期間

(4) 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間

(5) 選挙権その他公民権を行使した日

(病気休暇)

第38条 会長は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、別表第2に定める基準により原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(特別休暇)

第39条 会長は、特別休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、感染症予防休暇、災害休暇、事故休暇、業務停止休暇、骨髄液提供休暇、ボランティア休暇、夏季休暇、介護休暇及びリフレッシュ休暇を承認するものとする。

(公民権行使等休暇)

第40条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 会長は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 会長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第41条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 会長は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第42条 妊娠症状対応休暇は、妊娠初期の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く7日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(早期流産休暇)

第43条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健検診休暇)

第44条 母子保健検診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康審査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健検診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。

3 前項の規定にかかわらず、医師、助産婦又は保健婦の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

4 母子保健検診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第45条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内でそれぞれ30分に15分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第46条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で生まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、会長の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲で1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は規程等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは規定等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者が育児時間を利用するときのその利用方法は、会長が定める。

6 会長は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第47条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の翌日から起算して2週間の範囲内で、1日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

4 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第48条 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

5 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(子どもの看護休暇)

第49条 子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(生理休暇)

第50条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 会長は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第51条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 職員の親族(別表第3に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 会長が承認した日から引き続く同表に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日(以下「結婚の日」という。)の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書を示さなければならない。

(感染症予防休暇)

第52条 感染症予防休暇は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は入院のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 感染症予防休暇は、日を単位として必要と認められる期間承認する。

(災害休暇)

第53条 災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害(この条において「災害」という。)による交通遮断及び職員の現住居が災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、時間又は日を単位として承認する。ただし、災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合は、その日から起算して7日を超えない範囲で必要と認められる期間承認することができる。

3 災害休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(事故休暇)

第54条 事故休暇は、職員が、通常の通勤に利用する交通機関の事故等の不可抗力の事故により、通勤に就けない事情がある場合の休暇とする。

2 事故休暇は、日又は時間を単位として承認する。

3 事故休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(業務停止休暇)

第55条 業務停止休暇は、本会の事務所又は事業の運営上必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生の防止のための措置を含む。)により勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 業務停止休暇は、その都度必要と認める期間承認する。

(骨髄液提供休暇)

第56条 骨髄液提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とする。

2 骨髄液提供休暇は、必要と認める日又は時間を単位として承認する。

(ボランティア休暇)

第57条 ボランティア休暇は、職員が自発的にかつ報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次の各号に掲げる場合について、1年において5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(夏季休暇)

第58条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏期休暇は、1日を単位として、5日以内で承認する。

(介護休暇)

第58条の2 介護休暇は、職員がその配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 介護休暇は、1の年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1回につき1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間をもって1日の承認とするものとする。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、職員が介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。

5 介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(リフレッシュ休暇)

第58条の3 リフレッシュ休暇は、永年勤続の職員の心身の健康保持、増進と福利厚生の充実を図るための休暇とする。

2 リフレッシュ休暇は、毎年4月1日において勤続10年、勤続20年又は勤続30年を超えることとなる職員からの申請に基づき、当該年度中1回に限り承認する。

3 承認する日数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤続10年の職員 連続する2日以内

(2) 勤続20年の職員 連続する3日以内

(3) 勤続30年の職員 連続する4日以内

(介護休業)

第59条 介護休業は、同一の要介護者について、引き続く14日以上93日以下の期間で、1回に限り承認する。ただし、当該介護休業の期間の初日から1年間に限り、1回について引き続く14日以上の期間で更に2回まで通算93日の期間を限度として承認することができる。

2 前項の規定は、同項の規定にかかわらず、同一の要介護者について更に介護をする必要がある場合において、同項本文の規定による介護休業の期間の初日から1年後以降の1年間に限り準用する。

3 介護休業は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇、職務専念義務の免除等及び当該介護休業によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の介護休業は承認しない。

5 前2項の規定による介護休業の利用方法は、承認された期間について1回に限り変更することができる。

6 会長は、介護休業を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

7 会長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休業(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

8 介護休業の申請は、これを利用する日の前日までに介護休業申請書兼処理簿により行うものとする。

9 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届により会長に届け出なければならない。

(期間計算)

第60条 第38条第41条から第43条まで、第50条から第56条まで及び前条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(休暇等の申請)

第61条 休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、会長の承認を得なければならない。ただし、第57条に規定する休暇を除いて、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(臨時職員等に対する特例)

第62条 臨時職員、嘱託職員、非常勤職員及び再雇用職員(以下「臨時職員等」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、その職務の性質等を考慮して別に定める。

(育児休業)

第63条 第3条第1項に規定する職員のうち、現に生後3歳に達しない当該子を育てる者は、産前産後の継続する休暇のほか、当該子が3歳(満3歳に達する前日をいう。)に達する日までの期間を限度として、その子を養育するために、一時的に職務に従事しないこと(以下「育児休業」という。)を申請することができる。

2 会長は、前項の規定により職員が育児休業の承認を申請したときは、当該申請に係る子について、当該職員に対し育児休業の申請をしている場合(会長が特別の事情があると認める場合を除く。)を除き、これを承認しなければならない。

3 育児休業期間中の職員は、給与規程の定めるところによる。

4 育児休業に関する取扱いについては、会長が別に定める。

第5章 給与等

(給与)

第64条 給与、旅費及び退職手当については、別に定めるところによる。

第6章 休職

(休職)

第65条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があって休職させることが適当と認められた場合

(休職の期間)

第66条 前条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について会長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が第68条の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について会長が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあっては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 前条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 前条第3号及び第4号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について会長が定める。

(休職の効果)

第67条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、給与規程第21条の定めるところによる。

(復職)

第68条 休職の期間が満了したときは、当該職員は復職し、勤務に服する。

2 第66条第1項第2項及び第4項に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(失職の例外)

第69条 会長は、禁錮の刑に処せられた職員のうちその刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

第7章 退職及び解雇

(定年)

第70条 職員の定年は、年齢65年とする。

(退職)

第71条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1) 死亡した場合

(2) 本人から退職の申出があり、所定の手続を完了した場合

(3) 休職期間が満了してもその事由が消滅しない場合

(4) 雇用期間があって、その期間が満了したとき。

(5) 定年に達した場合(定年に達した日以降における最初の3月31日に退職する。)

(特例)

第71条の2 前条第5号の規定により、職員が退職することとなる場合において、次の各号に該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を引き続いて勤務させることができる。

(1) その職員の退職により業務に著しい支障が生じるとき。

(2) その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

2 前項の規定により、職員を引き続いて勤務させる場合は、当該職員の同意を得なければならない。

(解雇)

第72条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇する。

(1) 業務上の都合により、事業の縮小若しくは転換をする場合、担当業務の継続が不可能又は不必要となり、他の職務に転換させることも困難なとき。

(2) 本人の身体若しくは精神の虚弱又は障害等によって、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められるとき。

(3) 勤務成績が著しく不良であり、又は法人、上司の指示、若しくはこの規程等を守れず、かつ、早期に改善の見込みがないと認められるとき。

(4) 職務遂行能力が劣り、一定期間の改善指導を行っても職務遂行上必要な水準まで上達する見込みがないと認められるとき。

(5) 試用期間中で、第7条第2項の解雇事由に該当し、本採用するに不適格と認められるとき。

(6) 採用時に本人から提出された履歴書等の各書類に虚偽の事実があった場合

(7) 業務上の傷病によって、療養を開始後3年を経過しても就業が不可能であって、かつ、傷病補償年金の給付を受けるに至ったとき(法人が打切補償を支払った場合、また法律上支払ったとみなされる場合も含む。)

(8) 勤務1か年未満の者が私傷病以外の事由による欠勤が通算30日以上にわたるとき。

(9) 罰金刑を超える罪に当たる行為をなしたとき、又は同行為につき、刑の宣告を受けたとき。

(10) 本規程に定める採用者提出書類を提出しないため、解雇の必要を認めたとき。

(11) 本規程又は本会の定める諸規程、通達及び決定事項の定めに違反したとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、解雇に相当する合理的事由があるとき。

(解雇制限)

第73条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第19条の要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性職員が第63条の規定により休業する期間及びその後30日間

2 育児・介護休業の申出をし、又は育児・介護休業をしたことにより解雇することはない。

(解雇予告)

第74条 第72条の規定により解雇する場合又は前条若しくは第7条第2項の規定により解雇する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、30日前に本人に予告するか又は予告に代えて平均賃金30日分を支給する。

(1) 試用期間中の者で採用の日から14日以内の者

(2) 職員の責めに帰すべき事由で解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合

(3) 天災事変等やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた場合

(退職時の証明)

第75条 職員が退職の場合において、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。)等について証明書を請求した場合は、本会は遅滞なく交付するものとする。

第8章 表彰及び懲戒

(表彰)

第76条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することができる。

(1) 職務上功績顕著と認められる場合

(2) 勤務成績が優秀で他の模範とするに足る場合

(3) 永年勤続し、功労があった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に表彰に値する場合

(懲戒事由)

第77条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 職員としてふさわしくない行為のあった場合

(3) この規程又は諸規定に違反した場合

(4) その他前号に準ずる行為があった場合

(懲戒の方法)

第78条 懲戒は、その行為の責任の軽重に従い、戒告、減給、停職又は懲戒解雇の方法により行う。

(懲戒の決定及び手続)

第79条 前条に定める懲戒処分は、別に定める懲戒審査委員会に諮問の上、会長が決定する。

2 前項に定める懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(減給の範囲)

第80条 減給は、労働基準法第91条に規定の範囲で行う。

(停職の効果)

第81条 停職中の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者については、停職期間中いかなる給与も支給しない。

第9章 福利厚生

(福利厚生)

第82条 本会は、職員の健康と福祉及びその生活感の充実のために必要な福祉的措置を行うこととする。

第10章 災害補償

(災害補償)

第83条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、当該職員に対し、労働基準法に定めるところに従い必要な療養補償を行う。

2 前項の負傷又は疾病による欠勤は、出勤として取り扱う。

(休業補償)

第84条 職員が前条の規定による療養のため、休業する期間の賃金は、給与規程第21条の規定による。

(障害補償)

第85条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときなお身体に障害が存する場合には、当該職員に対し、労働基準法に定めるところに従い障害補償を行う。

(遺族補償及び葬祭料)

第86条 職員が業務上死亡したときは、労働基準法に定めるところに従い、遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し、遺族補償を行い、葬祭を行う者に対して葬祭料を支払う。

(打切補償)

第87条 第84条の規定により補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、労働基準法に定めるところにより、打切補償を行うことができる。

(保険給付との関係)

第88条 本章の規定により補償を受けるべき職員が同一の事由について労働者災害補償保険法で本章の災害補償に相当する保険給付を受ける場合においては、その価格の限度において、本章の規定による補償を行わない。

第11章 雑則

(補則)

第89条 この規程に定めのない事項及び疑義ある事項については、労働基準法及びその他の法令の解釈によるものとする。

(様式)

第90条 この規程の施行において必要な様式については、別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年1月15日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程第67条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行の日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規程中第37条(年次有給休暇)については、平成22年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会永年勤続者に対する職務専念義務の免除に関する実施要綱は、廃止する。

3 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の定年に関する規程は、廃止する。

この規程は、平成24年7月19日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年7月17日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年3月24日から施行する。

この規程は、令和元年5月30日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年5月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第70条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

3 会長は、当分の間、職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後最初の4月1日以後に適用される雇用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(暫定再雇用職員)

4 会長は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程(以下「旧職員就業規程」という。)第70条に規定する定年に達しているものを、従前の勤務実績等に基づき、1年を超えない範囲内で、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧職員就業規程第70条の規定により退職した者

(2) 施行日前に旧職員就業規程第71条の2の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日前に旧職員就業規程の規定により退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって、勤続期間その他の事情を考慮して前号に掲げるものに準ずるもの

5 令和14年3月31日までの間、会長は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程(以下「新職員就業規程」という。)第70条に規定する定年に達しているものを、従前の勤務実績等に基づき、1年を超えない範囲内で、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新職員就業規程第70条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新職員就業規程第71条の2の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新職員就業規程の規定により退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって、勤続期間その他の事情を考慮して前号に掲げるものに準ずるもの

6 前2項の期間又はこの項の規定により更新された期間は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該期間の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により期間を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

7 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会再雇用職員就業規程は、廃止する。

別表第1(第37条関係)

年の中途において新たに職員となった者のその年の年次有給休暇付与日数

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第38条関係)

病気休暇の基準

原因

期間

(1) 職務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間。この場合において、病気休暇の初日から過去1年以内(第66条第1項に規定する休職の期間を除く。)において同一の負傷又は疾病(病名は異なるが、病状、病因等から同一の療養行為と認める場合を含む。)による病気休暇があるときは、前後の病気休暇の期間を通算する。

別表第3(第51条関係)

職員の親族が死亡した場合の区分及び日数

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程

平成18年3月30日 規程第11号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成18年3月30日 規程第11号
平成19年1月15日 規程第4号
平成21年3月30日 規程第4号
平成21年3月30日 規程第10号
平成22年7月12日 規程第7号
平成23年7月14日 規程第1号
平成24年7月19日 規程第1号
平成25年3月28日 規程第12号
平成26年7月17日 規程第1号
平成27年3月26日 規程第10号
平成28年3月24日 規程第32号
令和元年6月14日 規程第1号
令和5年6月13日 規程第1号