○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程

平成8年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与は、給料及び諸手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、次項に規定する諸手当を除いたものとする。

3 諸手当は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当とする。

(給料の額等)

第3条 職員の給料は、別表第1のとおりとする。

2 事務局長は5級、課長は4級、課長補佐及び係長は3級、主任は2級、一般事務及び一般技術は1級を適用する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)に掲げる学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、それより上位の給料月額とすることができる。

(昇給)

第5条 職員の昇給は、会長が定める基準(以下「昇給基準」という。)で定める日に、同日前で昇給基準の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行い、又は行わないものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として昇給基準で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

4 第2項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給させることができない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、昇給基準に定めるところにより昇給させることができる。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(昇格)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

(給料の支払方法)

第7条 この規程に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日に当月分を支給する。ただし、21日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、21日に最も近い前の日(日曜日、土曜日又は休日を除く。)を支給日とする。

3 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、特別の事由により特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。

4 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給等により給料額に異動を生じた者は、その日から新たに定められた給料を支給する。

5 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

6 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

7 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、事務局長については、扶養手当を支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務が4級である職員(以下「一般職4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)のうち1人 9,000円

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係わる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に、更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で、第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で、第1項の規定による届出に係るものがある一般職4級職員が一般職4級職員以外の者となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で、第1項の規定による届出に係るものがある一般職4級職員以外の者が一般職4級職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項のただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第9条 職員には、当分の間、地域手当を支給する。

2 前項に規定する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条 住居手当は世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものには、住居手当を支給する。

2 住居手当の月額は、15,000円とする。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル以上ある者)

(2) 通勤のため自動車その他交通の用具を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、6か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次の表に掲げる通勤距離の区分に応じて、同表に掲げる額とする。

通勤距離の区分

月額

(1) 2キロメートル以上3キロメートル未満

3,710円

(2) 3キロメートル以上6キロメートル未満

3,900円

(3) 6キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

(4) 10キロメートル以上15キロメートル未満

6,180円

(5) 15キロメートル以上20キロメートル未満

8,650円

(6) 20キロメートル以上25キロメートル未満

11,120円

(7) 25キロメートル以上27キロメートル未満

13,050円

(8) 27キロメートル以上

13,290円

4 第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により給与期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。

(給料等の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき会長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する給料等の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものをその給与期間又は次の給与期間の給料支給日の際に行う。

3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、当該端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給料等の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

(超過勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程(平成17年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第11号。以下「就業規程」という。)第27条に規定する週休日に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

3 前項の規定に定めるもののほか、就業規程第25条及び第26条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて、週休日に正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務に相当する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25の割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

(休日給)

第13条の2 職員には、正規の勤務日が休日(就業規程第29条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の100分の135を休日給として支給する。ただし、就業規程第34条の規定により、会長が休日の勤務に代えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、支給しない。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第14条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算出する場合は、給料及び給料の月額に相当する地域手当並びに住居手当のそれぞれの月額の合計額に、当該会計年度の総日数から就業規程第27条及び第29条第1項に規定する日(ただし、これらの休日が週休日と重なるときは、同規程第34条の規定により週休日とする。)の日数を減じて得た数に7時間45分を乗じて得たものを12月で除して得た平均月間所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日以内の日において支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(ただし、課長においては100分の100、事務局長においては100分の90)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務の級が2級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、次の表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

対象職員

加算割合

職務の級が5級である職員

100分の20

職務の級が4級である職員

100分の15

職務の級が3級である課長補佐及びこれに相当する職員

100分の10

職務の級が3級である係長及びこれに相当する職員

100分の6

職務の級が2級である職員

100分の3

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日から起算して15日以内の日において支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合を乗じて得た額に100分の112.5(ただし、課長においては100分の132.5、事務局長においては100分の142.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前条第4項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

5 第2項の期間率は、次の表の割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(期末手当の不支給)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第15条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規程第72条の規定による懲戒解雇の処分を受けた者

(2) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

(期末手当の一時差止め)

第16条の3 会長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6篇に規定する略式手続によるものを除く。次項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思慮するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、本会に対する地域の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 会長は、一時差止め処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には速やかに当該一時差止め処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止め処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止め処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止め処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、会長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 会長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第16条の4 前2条の規定は、第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の5 次条第1項の規定に基づき指定する職員が、臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、就業規程第30条及び第34条の規定により、会長が振替日を指定し当該振替日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、次条第1項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、同項の勤務1回につき、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、勤務に従事する時間等を考慮してこれらの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 事務局長(相当職を含む。)の職にある者 12,000円

(2) 課長(相当職を含む。)の職にある者 10,000円

4 第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、同項の勤務1回につき、当該各号に定める額とする。

(1) 事務局長(相当職を含む。)の職にある者 6,000円

(2) 課長(相当職を含む。)の職にある者 4,000円

(管理職手当)

第17条 事務局長及び課長の職にある者に対し、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、次表に掲げる額とする。

 

管理職手当額

事務局長

90,000円

課長

65,000円

3 管理職手当を支給する職員には、超過勤務手当は支給しない。

4 第1項の職員が休暇、欠勤その他の理由により給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の管理職手当は支給しない。

(諸手当の支給)

第18条 期末手当及び勤勉手当を除くその他の諸手当は、給料の支給日に支給する。

(臨時職員の給与)

第19条 臨時に雇用する職員の給与は、職員の給与との権衡を考慮し、別に定める。

(非常勤職員の給与)

第20条 常勤勤務を要しない職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、別に定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80以内を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

4 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、第2項の例による額の期末手当を支給することができる。

(育児休業中の職員の給与)

第21条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間中の職員には、その育児休業の期間中、第15条及び第16条の給与を除くほか、この規定に定める給与は支給しない。

(委任)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(職務の級及び昇給の決定)

2 平成8年4月1日(以下「新法人設立の日」という。)の前日において合併関係社会福祉協議会(合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会及び社会福祉法人五日市町社会福祉協議会をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本会に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新法人設置の日における職務の級及び号給は、その者が採用されていた合併関係社会福祉協議会において決定されていた職務の級及び号給とする。

(昇給期間の取扱い)

3 前項の規定により新号給を決定された職員に対する新法人設立の日、設立の日以後における最初の第5条第1項の適用については、職員が合併関係法人において受けていた昇給期間(第5条に相応する合併関係法人の給与に関する規定をいう。)を新号給を受ける期間に通算する。

(期末勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員のうち、平成8年1月2日以降合併関係法人の職員であった期間については、当該職員であった期間を新法人の職員であった期間とみなして第15条及び第16条の規定を適用する。

(給与の調整)

5 会長は、第2項の規定に基づき決定された職員の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係法人の給与の制度の相違によって不均衡が生じている場合は、他の職員との権衡を考慮し、別に会長が定める基準により新法人設立の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に係る第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の135」とする。

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年1月17日から施行し、改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、会長が別に定める。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成8年4月1日以後この規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年3月6日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第4項の改正規定及び別表の改正規定は平成9年4月1日から、第15条第2項中「100分の50」を「100分の55」に改める改正規定は平成10年3月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、会長が別に定める。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成9年4月1日以後この規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年3月5日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第4項の改正規定及び別表の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成10年4月1日以後この規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月17日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成12年3月に支給する期末手当に係る新規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

4 この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成11年4月1日以降この規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年9月25日から施行する。

2 この規程施行の前日までになされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年12月20日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規程及び附則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係る新規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成12年4月1日以降この規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、新規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の30」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第4条及び第11条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成16年3月に支給する期末手当に係るこの規程による改定後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の15」とする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成18年3月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の17」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 新規程第16条第1項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1日」とし、同条第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「6月に支給する場合においては100分の52.5を、12月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成18年3月及び平成18年6月に支給する勤勉手当に係るこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とし、同条第5項の規定する期間率の適用については、次の表の割合とする。

1 平成18年3月期

勤務期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月22日以上3箇月未満

100分の95

2箇月15日以上2箇月22日未満

100分の90

2箇月7日以上2箇月15日未満

100分の80

2箇月以上2箇月7日未満

100分の70

1箇月22日以上2箇月未満

100分の60

1箇月15日以上1箇月22日未満

100分の50

1箇月7日以上1箇月15日未満

100分の40

1箇月以上1箇月7日未満

100分の30

22日以上1箇月未満

100分の20

15日以上22日未満

100分の15

7日以上15日未満

100分の10

7日未満

100分の5

0

0

2 平成18年6月期

勤務期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月23日以上3箇月未満

100分の95

2箇月15日以上2箇月23日未満

100分の90

2箇月8日以上2箇月15日未満

100分の80

2箇月以上2箇月8日未満

100分の70

1箇月23日以上2箇月未満

100分の60

1箇月15日以上1箇月23日未満

100分の50

1箇月8日以上1箇月15日未満

100分の40

1箇月以上1箇月8日未満

100分の30

23日以上1箇月未満

100分の20

15日以上23日未満

100分の15

8日以上15日未満

100分の10

8日未満

100分の5

0

0

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第8条第3項第4号の改正規程は、平成19年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成19年3月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成20年3月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の29」とする。

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成21年1月1日(以下「第1条施行日」という。)から、第2条の規定は同年4月1日(以下「第2条施行日」という。)から施行する。

(第1条施行日における級及び号給の切替え)

2 第1条施行日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1の一般職給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたものの第1条施行日におけるこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正後の規程」という。)における職務の級及び号給は、第1条施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級及び号給に応じて附則別表第1に定める新級及び新号給とする。ただし、第1条施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、会長が定める。

(施行日における昇給の特例)

3 旧規程第5条第1項の規定により平成21年1月1日及び同年4月1日に行われるべき職員の昇給については、第1条による改正後の規程第5条第1項の規定にかかわらず、従前の例によりそれぞれ同日に行うことができるものとする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成21年3月に支給する期末手当に係る第1条による改正後の規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の24.1」とする。

(第2条施行日における級及び号給の切替え)

5 第2条施行日における改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「第2条による改正後の規程」という。)別表第1の一般職給料表(以下「第2条給料表」という。)の適用がある職員の第2条給料表における職務の級及び号給は、第2条施行日の前日においてその者が属していた第1条給料表における職務の級及び号給に応じて附則別表第2に定める新級及び新号給とする。

(平成21年7月1日における号給の調整)

6 平成21年7月1日における職員の号給は、同年6月30日においてその者が受けていた号給(第2項及び第5項による切替えは同一の号給とみなす。)を同日までに受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高号給等の号給の切替え)

7 平成21年7月1日において最高号給の職員、満58歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員及び第1条施行日から平成21年6月30日までの間に採用となった職員は、前項の規定にかかわらず、号給の調整は行わないものとする。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

1

5

 

 

 

 

3

 

5

9

1

 

 

 

4

1

9

13

5

 

 

 

5

5

13

17

9

1

 

 

6

9

17

21

13

5

1

1

7

13

21

25

17

9

5

5

8

17

25

29

21

13

9

9

9

21

29

33

25

17

13

13

10

25

33

37

29

21

17

17

11

29

37

41

33

25

21

21

12

33

41

45

37

29

25

25

13

37

45

49

41

33

29

29

14

41

49

53

45

37

33

33

15

45

53

57

49

41

37

37

16

49

57

61

53

45

41

41

17

53

61

65

57

49

45

45

18

57

65

69

61

53

49

49

19

61

69

73

65

57

53

53

20

65

73

77

69

61

57

57

21

69

77

81

73

65

61

61

22

73

81

85

77

69

65

65

23

77

85

89

81

73

69

69

24

81

89

93

85

77

73

73

25

85

93

97

89

81

77

77

26

89

97

101

93

85

81

81

27

93

101

105

97

89

85

85

28

97

105

109

101

93

89

85

29

101

109

113

105

97

93

 

30

 

113

117

109

101

97

 

31

 

117

121

113

105

101

 

32

 

121

125

117

109

105

 

33

 

125

129

121

113

109

 

34

 

129

 

125

117

 

 

35

 

133

 

129

121

 

 

36

 

 

 

133

125

 

 

37

 

 

 

137

 

 

 

38

 

 

 

141

 

 

 

附則別表第2

一般職給料表の適用を受ける職員の級構成変更切替表

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

旧級

新級

1級

1級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

23

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

24

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

26

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

27

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

28

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

29

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

31

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

32

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

33

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

34

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

35

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

36

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

37

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

38

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

39

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

40

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

41

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

42

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

43

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

44

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

45

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

46

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

47

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

48

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

49

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

50

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

51

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

52

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

53

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

54

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

55

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

56

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

37

37

37

57

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

38

38

38

58

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

39

39

39

59

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

40

40

40

60

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

41

41

41

61

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

42

42

42

62

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

63

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

44

44

44

64

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

45

45

45

65

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

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56

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56

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64

64

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65

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65

65

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66

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66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

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67

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70

70

70

70

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70

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70

70

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70

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76

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103

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104

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105

85

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85

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86

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86

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86

86

86

 

 

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87

87

87

87

87

87

87

 

 

88

84

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90

 

 

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93

87

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93

 

 

94

87

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88

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95

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96

88

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96

 

 

97

89

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117

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97

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97

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98

90

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98

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98

98

98

98

98

 

 

99

91

99

119

99

99

99

99

99

99

99

99

 

 

100

92

100

120

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

101

93

101

121

101

101

101

101

101

101

101

101

 

 

 

 

102

122

102

102

102

102

102

102

102

102

 

 

 

 

103

123

103

103

103

103

103

103

103

103

 

 

 

 

104

124

104

104

104

104

104

104

104

104

 

 

 

 

105

125

105

105

105

105

105

105

105

105

 

 

 

 

106

126

106

106

106

106

106

106

106

106

 

 

 

 

107

127

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107

 

 

 

 

108

128

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108

108

 

 

 

 

109

129

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109

109

109

109

109

109

 

 

 

 

110

130

110

110

110

110

110

110

 

 

 

 

 

 

111

131

111

111

111

111

111

111

 

 

 

 

 

 

112

132

112

112

112

112

112

112

 

 

 

 

 

 

113

133

113

113

113

113

113

113

 

 

 

 

 

 

114

134

114

114

114

114

114

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115

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115

115

115

 

 

 

 

 

 

116

136

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116

116

116

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117

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117

117

117

 

 

 

 

 

 

118

138

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118

118

118

118

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119

139

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119

119

119

119

119

 

 

 

 

 

 

120

140

120

120

120

120

120

120

 

 

 

 

 

 

121

141

121

121

121

121

121

121

 

 

 

 

 

 

122

142

122

122

122

122

122

122

 

 

 

 

 

 

123

143

123

123

123

123

123

123

 

 

 

 

 

 

124

144

124

124

124

124

124

124

 

 

 

 

 

 

125

145

125

125

125

125

125

125

 

 

 

 

 

 

126

146

126

126

126

126

 

 

 

 

 

 

 

 

127

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127

127

 

 

 

 

 

 

 

 

128

148

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128

128

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129

149

129

129

129

129

 

 

 

 

 

 

 

 

130

150

 

 

130

130

 

 

 

 

 

 

 

 

131

151

 

 

131

131

 

 

 

 

 

 

 

 

132

152

 

 

132

132

 

 

 

 

 

 

 

 

133

153

 

 

133

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

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139

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

141

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

職員の号給の切替表

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

号給

期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

2

2

2

2

2

2

3月以上6月未満

3

3

3

3

3

3

6月以上9月未満

4

4

4

4

4

4

9月以上12月未満

5

5

5

5

5

5

12月以上

6

6

6

6

6

6

3

3月未満

3

3

3

3

3

3

3月以上6月未満

4

4

4

4

4

4

6月以上9月未満

5

5

5

5

5

5

9月以上12月未満

6

6

6

6

6

6

12月以上

7

7

7

7

7

7

4

3月未満

4

4

4

4

4

4

3月以上6月未満

5

5

5

5

5

5

6月以上9月未満

6

6

6

6

6

6

9月以上12月未満

7

7

7

7

7

7

12月以上

8

8

8

8

8

8

5

3月未満

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

9

9

6

3月未満

6

6

6

6

6

6

3月以上6月未満

7

7

7

7

7

7

6月以上9月未満

8

8

8

8

8

8

9月以上12月未満

9

9

9

9

9

9

12月以上

10

10

10

10

10

10

7

3月未満

7

7

7

7

7

7

3月以上6月未満

8

8

8

8

8

8

6月以上9月未満

9

9

9

9

9

9

9月以上12月未満

10

10

10

10

10

10

12月以上

11

11

11

11

11

11

8

3月未満

8

8

8

8

8

8

3月以上6月未満

9

9

9

9

9

9

6月以上9月未満

10

10

10

10

10

10

9月以上12月未満

11

11

11

11

11

11

12月以上

12

12

12

12

12

12

9

3月未満

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

13

13

10

3月未満

10

10

10

10

10

10

3月以上6月未満

11

11

11

11

11

11

6月以上9月未満

12

12

12

12

12

12

9月以上12月未満

13

13

13

13

13

13

12月以上

14

14

14

14

14

14

11

3月未満

11

11

11

11

11

11

3月以上6月未満

12

12

12

12

12

12

6月以上9月未満

13

13

13

13

13

13

9月以上12月未満

14

14

14

14

14

14

12月以上

15

15

15

15

15

15

12

3月未満

12

12

12

12

12

12

3月以上6月未満

13

13

13

13

13

13

6月以上9月未満

14

14

14

14

14

14

9月以上12月未満

15

15

15

15

15

15

12月以上

16

16

16

16

16

16

13

3月未満

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

17

17

14

3月未満

14

14

14

14

14

14

3月以上6月未満

15

15

15

15

15

15

6月以上9月未満

16

16

16

16

16

16

9月以上12月未満

17

17

17

17

17

17

12月以上

18

18

18

18

18

18

15

3月未満

15

15

15

15

15

15

3月以上6月未満

16

16

16

16

16

16

6月以上9月未満

17

17

17

17

17

17

9月以上12月未満

18

18

18

18

18

18

12月以上

19

19

19

19

19

19

16

3月未満

16

16

16

16

16

16

3月以上6月未満

17

17

17

17

17

17

6月以上9月未満

18

18

18

18

18

18

9月以上12月未満

19

19

19

19

19

19

12月以上

20

20

20

20

20

20

17

3月未満

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

21

21

18

3月未満

18

18

18

18

18

18

3月以上6月未満

19

19

19

19

19

19

6月以上9月未満

20

20

20

20

20

20

9月以上12月未満

21

21

21

21

21

21

12月以上

22

22

22

22

22

22

19

3月未満

19

19

19

19

19

19

3月以上6月未満

20

20

20

20

20

20

6月以上9月未満

21

21

21

21

21

21

9月以上12月未満

22

22

22

22

22

22

12月以上

23

23

23

23

23

23

20

3月未満

20

20

20

20

20

20

3月以上6月未満

21

21

21

21

21

21

6月以上9月未満

22

22

22

22

22

22

9月以上12月未満

23

23

23

23

23

23

12月以上

24

24

24

24

24

24

21

3月未満

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

25

25

22

3月未満

22

22

22

22

22

22

3月以上6月未満

23

23

23

23

23

23

6月以上9月未満

24

24

24

24

24

24

9月以上12月未満

25

25

25

25

25

25

12月以上

26

26

26

26

26

26

23

3月未満

23

23

23

23

23

23

3月以上6月未満

24

24

24

24

24

24

6月以上9月未満

25

25

25

25

25

25

9月以上12月未満

26

26

26

26

26

26

12月以上

27

27

27

27

27

27

24

3月未満

24

24

24

24

24

24

3月以上6月未満

25

25

25

25

25

25

6月以上9月未満

26

26

26

26

26

26

9月以上12月未満

27

27

27

27

27

27

12月以上

28

28

28

28

28

28

25

3月未満

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

29

29

26

3月未満

26

26

26

26

26

26

3月以上6月未満

27

27

27

27

27

27

6月以上9月未満

28

28

28

28

28

28

9月以上12月未満

29

29

29

29

29

29

12月以上

30

30

30

30

30

30

27

3月未満

27

27

27

27

27

27

3月以上6月未満

28

28

28

28

28

28

6月以上9月未満

29

29

29

29

29

29

9月以上12月未満

30

30

30

30

30

30

12月以上

31

31

31

31

31

31

28

3月未満

28

28

28

28

28

28

3月以上6月未満

29

29

29

29

29

29

6月以上9月未満

30

30

30

30

30

30

9月以上12月未満

31

31

31

31

31

31

12月以上

32

32

32

32

32

32

29

3月未満

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

33

33

30

3月未満

30

30

30

30

30

30

3月以上6月未満

31

31

31

31

31

31

6月以上9月未満

32

32

32

32

32

32

9月以上12月未満

33

33

33

33

33

33

12月以上

34

34

34

34

34

34

31

3月未満

31

31

31

31

31

31

3月以上6月未満

32

32

32

32

32

32

6月以上9月未満

33

33

33

33

33

33

9月以上12月未満

34

34

34

34

34

34

12月以上

35

35

35

35

35

35

32

3月未満

32

32

32

32

32

32

3月以上6月未満

33

33

33

33

33

33

6月以上9月未満

34

34

34

34

34

34

9月以上12月未満

35

35

35

35

35

35

12月以上

36

36

36

36

36

36

33

3月未満

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

37

37

34

3月未満

34

34

34

34

34

34

3月以上6月未満

35

35

35

35

35

35

6月以上9月未満

36

36

36

36

36

36

9月以上12月未満

37

37

37

37

37

37

12月以上

38

38

38

38

38

38

35

3月未満

35

35

35

35

35

35

3月以上6月未満

36

36

36

36

36

36

6月以上9月未満

37

37

37

37

37

37

9月以上12月未満

38

38

38

38

38

38

12月以上

39

39

39

39

39

39

36

3月未満

36

36

36

36

36

36

3月以上6月未満

37

37

37

37

37

37

6月以上9月未満

38

38

38

38

38

38

9月以上12月未満

39

39

39

39

39

39

12月以上

40

40

40

40

40

40

37

3月未満

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

41

41

38

3月未満

38

38

38

38

38

38

3月以上6月未満

39

39

39

39

39

39

6月以上9月未満

40

40

40

40

40

40

9月以上12月未満

41

41

41

41

41

41

12月以上

42

42

42

42

42

42

39

3月未満

39

39

39

39

39

39

3月以上6月未満

40

40

40

40

40

40

6月以上9月未満

41

41

41

41

41

41

9月以上12月未満

42

42

42

42

42

42

12月以上

43

43

43

43

43

43

40

3月未満

40

40

40

40

40

40

3月以上6月未満

41

41

41

41

41

41

6月以上9月未満

42

42

42

42

42

42

9月以上12月未満

43

43

43

43

43

43

12月以上

44

44

44

44

44

44

41

3月未満

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

45

45

42

3月未満

42

42

42

42

42

42

3月以上6月未満

43

43

43

43

43

43

6月以上9月未満

44

44

44

44

44

44

9月以上12月未満

45

45

45

45

45

45

12月以上

46

46

46

46

46

46

43

3月未満

43

43

43

43

43

43

3月以上6月未満

44

44

44

44

44

44

6月以上9月未満

45

45

45

45

45

45

9月以上12月未満

46

46

46

46

46

46

12月以上

47

47

47

47

47

47

44

3月未満

44

44

44

44

44

44

3月以上6月未満

45

45

45

45

45

45

6月以上9月未満

46

46

46

46

46

46

9月以上12月未満

47

47

47

47

47

47

12月以上

48

48

48

48

48

48

45

3月未満

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

49

49

46

3月未満

46

46

46

46

46

46

3月以上6月未満

47

47

47

47

47

47

6月以上9月未満

48

48

48

48

48

48

9月以上12月未満

49

49

49

49

49

49

12月以上

50

50

50

50

50

50

47

3月未満

47

47

47

47

47

47

3月以上6月未満

48

48

48

48

48

48

6月以上9月未満

49

49

49

49

49

49

9月以上12月未満

50

50

50

50

50

50

12月以上

51

51

51

51

51

51

48

3月未満

48

48

48

48

48

48

3月以上6月未満

49

49

49

49

49

49

6月以上9月未満

50

50

50

50

50

50

9月以上12月未満

51

51

51

51

51

51

12月以上

52

52

52

52

52

52

49

3月未満

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

53

53

50

3月未満

50

50

50

50

50

50

3月以上6月未満

51

51

51

51

51

51

6月以上9月未満

52

52

52

52

52

52

9月以上12月未満

53

53

53

53

53

53

12月以上

54

54

54

54

54

54

51

3月未満

51

51

51

51

51

51

3月以上6月未満

52

52

52

52

52

52

6月以上9月未満

53

53

53

53

53

53

9月以上12月未満

54

54

54

54

54

54

12月以上

55

55

55

55

55

55

52

3月未満

52

52

52

52

52

52

3月以上6月未満

53

53

53

53

53

53

6月以上9月未満

54

54

54

54

54

54

9月以上12月未満

55

55

55

55

55

55

12月以上

56

56

56

56

56

56

53

3月未満

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

57

57

54

3月未満

54

54

54

54

54

54

3月以上6月未満

55

55

55

55

55

55

6月以上9月未満

56

56

56

56

56

56

9月以上12月未満

57

57

57

57

57

57

12月以上

58

58

58

58

58

58

55

3月未満

55

55

55

55

55

55

3月以上6月未満

56

56

56

56

56

56

6月以上9月未満

57

57

57

57

57

57

9月以上12月未満

58

58

58

58

58

58

12月以上

59

59

59

59

59

59

56

3月未満

56

56

56

56

56

56

3月以上6月未満

57

57

57

57

57

57

6月以上9月未満

58

58

58

58

58

58

9月以上12月未満

59

59

59

59

59

59

12月以上

60

60

60

60

60

60

57

3月未満

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

61

61

58

3月未満

58

58

58

58

58

58

3月以上6月未満

59

59

59

59

59

59

6月以上9月未満

60

60

60

60

60

60

9月以上12月未満

61

61

61

61

61

61

12月以上

62

62

62

62

62

62

59

3月未満

59

59

59

59

59

59

3月以上6月未満

60

60

60

60

60

60

6月以上9月未満

61

61

61

61

61

61

9月以上12月未満

62

62

62

62

62

62

12月以上

63

63

63

63

63

63

60

3月未満

60

60

60

60

60

60

3月以上6月未満

61

61

61

61

61

61

6月以上9月未満

62

62

62

62

62

62

9月以上12月未満

63

63

63

63

63

63

12月以上

64

64

64

64

64

64

61

3月未満

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

65

65

62

3月未満

62

62

62

62

62

62

3月以上6月未満

63

63

63

63

63

63

6月以上9月未満

64

64

64

64

64

64

9月以上12月未満

65

65

65

65

65

65

12月以上

66

66

66

66

66

66

63

3月未満

63

63

63

63

63

63

3月以上6月未満

64

64

64

64

64

64

6月以上9月未満

65

65

65

65

65

65

9月以上12月未満

66

66

66

66

66

66

12月以上

67

67

67

67

67

67

64

3月未満

64

64

64

64

64

64

3月以上6月未満

65

65

65

65

65

65

6月以上9月未満

66

66

66

66

66

66

9月以上12月未満

67

67

67

67

67

67

12月以上

68

68

68

68

68

68

65

3月未満

65

65

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

69

69

66

3月未満

66

66

66

66

66

66

3月以上6月未満

67

67

67

67

67

67

6月以上9月未満

68

68

68

68

68

68

9月以上12月未満

69

69

69

69

69

69

12月以上

70

70

70

70

70

70

67

3月未満

67

67

67

67

67

67

3月以上6月未満

68

68

68

68

68

68

6月以上9月未満

69

69

69

69

69

69

9月以上12月未満

70

70

70

70

70

70

12月以上

71

71

71

71

71

71

68

3月未満

68

68

68

68

68

68

3月以上6月未満

69

69

69

69

69

69

6月以上9月未満

70

70

70

70

70

70

9月以上12月未満

71

71

71

71

71

71

12月以上

72

72

72

72

72

72

69

3月未満

69

69

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

73

73

70

3月未満

70

70

70

70

70

70

3月以上6月未満

71

71

71

71

71

71

6月以上9月未満

72

72

72

72

72

72

9月以上12月未満

73

73

73

73

73

73

12月以上

74

74

74

74

74

74

71

3月未満

71

71

71

71

71

71

3月以上6月未満

72

72

72

72

72

72

6月以上9月未満

73

73

73

73

73

73

9月以上12月未満

74

74

74

74

74

74

12月以上

75

75

75

75

75

75

72

3月未満

72

72

72

72

72

72

3月以上6月未満

73

73

73

73

73

73

6月以上9月未満

74

74

74

74

74

74

9月以上12月未満

75

75

75

75

75

75

12月以上

76

76

76

76

76

76

73

3月未満

73

73

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

77

77

74

3月未満

74

74

74

74

74

74

3月以上6月未満

75

75

75

75

75

75

6月以上9月未満

76

76

76

76

76

76

9月以上12月未満

77

77

77

77

77

77

12月以上

78

78

78

78

78

78

75

3月未満

75

75

75

75

75

75

3月以上6月未満

76

76

76

76

76

76

6月以上9月未満

77

77

77

77

77

77

9月以上12月未満

78

78

78

78

78

78

12月以上

79

79

79

79

79

79

76

3月未満

76

76

76

76

76

76

3月以上6月未満

77

77

77

77

77

77

6月以上9月未満

78

78

78

78

78

78

9月以上12月未満

79

79

79

79

79

79

12月以上

80

80

80

80

80

80

77

3月未満

77

77

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

81

81

78

3月未満

78

78

78

78

78

78

3月以上6月未満

79

79

79

79

79

79

6月以上9月未満

80

80

80

80

80

80

9月以上12月未満

81

81

81

81

81

81

12月以上

82

82

82

82

82

82

79

3月未満

79

79

79

79

79

79

3月以上6月未満

80

80

80

80

80

80

6月以上9月未満

81

81

81

81

81

81

9月以上12月未満

82

82

82

82

82

82

12月以上

83

83

83

83

83

83

80

3月未満

80

80

80

80

80

80

3月以上6月未満

81

81

81

81

81

81

6月以上9月未満

82

82

82

82

82

82

9月以上12月未満

83

83

83

83

83

83

12月以上

84

84

84

84

84

84

81

3月未満

81

81

81

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

84

84

84

12月以上

85

85

85

85

85

85

82

3月未満

82

82

82

82

82

82

3月以上6月未満

83

83

83

83

83

83

6月以上9月未満

84

84

84

84

84

84

9月以上12月未満

85

85

85

85

85

85

12月以上

86

86

86

86

86

85

83

3月未満

83

83

83

83

83

83

3月以上6月未満

84

84

84

84

84

84

6月以上9月未満

85

85

85

85

85

85

9月以上12月未満

86

86

86

86

86

85

12月以上

87

87

87

87

87

85

84

3月未満

84

84

84

84

84

84

3月以上6月未満

85

85

85

85

85

85

6月以上9月未満

86

86

86

86

86

85

9月以上12月未満

87

87

87

87

87

85

12月以上

88

88

88

88

88

85

85

3月未満

85

85

85

85

85

 

3月以上6月未満

86

86

86

86

86

 

6月以上9月未満

87

87

87

87

87

 

9月以上12月未満

88

88

88

88

88

 

12月以上

89

89

89

89

89

 

86

3月未満

86

86

86

86

86

 

3月以上6月未満

87

87

87

87

87

 

6月以上9月未満

88

88

88

88

88

 

9月以上12月未満

89

89

89

89

89

 

12月以上

90

90

90

90

90

 

87

3月未満

87

87

87

87

87

 

3月以上6月未満

88

88

88

88

88

 

6月以上9月未満

89

89

89

89

89

 

9月以上12月未満

90

90

90

90

90

 

12月以上

91

91

91

91

91

 

88

3月未満

88

88

88

88

88

 

3月以上6月未満

89

89

89

89

89

 

6月以上9月未満

90

90

90

90

90

 

9月以上12月未満

91

91

91

91

91

 

12月以上

92

92

92

92

92

 

89

3月未満

89

89

89

89

89

 

3月以上6月未満

90

90

90

90

90

 

6月以上9月未満

91

91

91

91

91

 

9月以上12月未満

92

92

92

92

92

 

12月以上

93

93

93

93

93

 

90

3月未満

90

90

90

90

90

 

3月以上6月未満

91

91

91

91

91

 

6月以上9月未満

92

92

92

92

92

 

9月以上12月未満

93

93

93

93

93

 

12月以上

94

94

94

94

94

 

91

3月未満

91

91

91

91

91

 

3月以上6月未満

92

92

92

92

92

 

6月以上9月未満

93

93

93

93

93

 

9月以上12月未満

94

94

94

94

94

 

12月以上

95

95

95

95

95

 

92

3月未満

92

92

92

92

92

 

3月以上6月未満

93

93

93

93

93

 

6月以上9月未満

94

94

94

94

94

 

9月以上12月未満

95

95

95

95

95

 

12月以上

96

96

96

96

96

 

93

3月未満

93

93

93

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

94

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

95

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

96

96

96

 

12月以上

97

97

97

97

97

 

94

3月未満

94

94

94

94

94

 

3月以上6月未満

95

95

95

95

95

 

6月以上9月未満

96

96

96

96

96

 

9月以上12月未満

97

97

97

97

97

 

12月以上

98

98

98

98

98

 

95

3月未満

95

95

95

95

95

 

3月以上6月未満

96

96

96

96

96

 

6月以上9月未満

97

97

97

97

97

 

9月以上12月未満

98

98

98

98

98

 

12月以上

99

99

99

99

99

 

96

3月未満

96

96

96

96

96

 

3月以上6月未満

97

97

97

97

97

 

6月以上9月未満

98

98

98

98

98

 

9月以上12月未満

99

99

99

99

99

 

12月以上

100

100

100

100

100

 

97

3月未満

97

97

97

97

97

 

3月以上6月未満

98

98

98

98

98

 

6月以上9月未満

99

99

99

99

99

 

9月以上12月未満

100

100

100

100

100

 

12月以上

101

101

101

101

101

 

98

3月未満

98

98

98

98

98

 

3月以上6月未満

99

99

99

99

99

 

6月以上9月未満

100

100

100

100

100

 

9月以上12月未満

101

101

101

101

101

 

12月以上

102

102

102

102

102

 

99

3月未満

99

99

99

99

99

 

3月以上6月未満

100

100

100

100

100

 

6月以上9月未満

101

101

101

101

101

 

9月以上12月未満

102

102

102

102

102

 

12月以上

103

103

103

103

103

 

100

3月未満

100

100

100

100

100

 

3月以上6月未満

101

101

101

101

101

 

6月以上9月未満

102

102

102

102

102

 

9月以上12月未満

103

103

103

103

103

 

12月以上

104

104

104

104

104

 

101

3月未満

101

101

101

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

102

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

103

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

104

104

104

 

12月以上

105

105

105

105

105

 

102

3月未満

102

102

102

102

102

 

3月以上6月未満

103

103

103

103

103

 

6月以上9月未満

104

104

104

104

104

 

9月以上12月未満

105

105

105

105

105

 

12月以上

106

106

106

106

106

 

103

3月未満

103

103

103

103

103

 

3月以上6月未満

104

104

104

104

104

 

6月以上9月未満

105

105

105

105

105

 

9月以上12月未満

106

106

106

106

106

 

12月以上

107

107

107

107

107

 

104

3月未満

104

104

104

104

104

 

3月以上6月未満

105

105

105

105

105

 

6月以上9月未満

106

106

106

106

106

 

9月以上12月未満

107

107

107

107

107

 

12月以上

108

108

108

108

108

 

105

3月未満

105

105

105

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

106

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

107

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

108

108

108

 

12月以上

109

109

109

109

109

 

106

3月未満

106

106

106

106

106

 

3月以上6月未満

107

107

107

107

107

 

6月以上9月未満

108

108

108

108

108

 

9月以上12月未満

109

109

109

109

109

 

12月以上

110

110

110

110

109

 

107

3月未満

107

107

107

107

107

 

3月以上6月未満

108

108

108

108

108

 

6月以上9月未満

109

109

109

109

109

 

9月以上12月未満

110

110

110

110

109

 

12月以上

111

111

111

111

109

 

108

3月未満

108

108

108

108

108

 

3月以上6月未満

109

109

109

109

109

 

6月以上9月未満

110

110

110

110

109

 

9月以上12月未満

111

111

111

111

109

 

12月以上

112

112

112

112

109

 

109

3月未満

109

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

113

 

 

110

3月未満

110

110

110

110

 

 

3月以上6月未満

111

111

111

111

 

 

6月以上9月未満

112

112

112

112

 

 

9月以上12月未満

113

113

113

113

 

 

12月以上

114

114

114

114

 

 

111

3月未満

111

111

111

111

 

 

3月以上6月未満

112

112

112

112

 

 

6月以上9月未満

113

113

113

113

 

 

9月以上12月未満

114

114

114

114

 

 

12月以上

115

115

115

115

 

 

112

3月未満

112

112

112

112

 

 

3月以上6月未満

113

113

113

113

 

 

6月以上9月未満

114

114

114

114

 

 

9月以上12月未満

115

115

115

115

 

 

12月以上

116

116

116

116

 

 

113

3月未満

113

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

117

 

 

114

3月未満

114

114

114

114

 

 

3月以上6月未満

115

115

115

115

 

 

6月以上9月未満

116

116

116

116

 

 

9月以上12月未満

117

117

117

117

 

 

12月以上

118

118

118

118

 

 

115

3月未満

115

115

115

115

 

 

3月以上6月未満

116

116

116

116

 

 

6月以上9月未満

117

117

117

117

 

 

9月以上12月未満

118

118

118

118

 

 

12月以上

119

119

119

119

 

 

116

3月未満

116

116

116

116

 

 

3月以上6月未満

117

117

117

117

 

 

6月以上9月未満

118

118

118

118

 

 

9月以上12月未満

119

119

119

119

 

 

12月以上

120

120

120

120

 

 

117

3月未満

117

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

121

 

 

118

3月未満

118

118

118

118

 

 

3月以上6月未満

119

119

119

119

 

 

6月以上9月未満

120

120

120

120

 

 

9月以上12月未満

121

121

121

121

 

 

12月以上

122

122

122

122

 

 

119

3月未満

119

119

119

119

 

 

3月以上6月未満

120

120

120

120

 

 

6月以上9月未満

121

121

121

121

 

 

9月以上12月未満

122

122

122

122

 

 

12月以上

123

123

123

123

 

 

120

3月未満

120

120

120

120

 

 

3月以上6月未満

121

121

121

121

 

 

6月以上9月未満

122

122

122

122

 

 

9月以上12月未満

123

123

123

123

 

 

12月以上

124

124

124

124

 

 

121

3月未満

121

121

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

124

 

 

12月以上

125

125

125

125

 

 

122

3月未満

122

122

122

122

 

 

3月以上6月未満

123

123

123

123

 

 

6月以上9月未満

124

124

124

124

 

 

9月以上12月未満

125

125

125

125

 

 

12月以上

126

126

126

125

 

 

123

3月未満

123

123

123

123

 

 

3月以上6月未満

124

124

124

124

 

 

6月以上9月未満

125

125

125

125

 

 

9月以上12月未満

126

126

126

125

 

 

12月以上

127

127

127

125

 

 

124

3月未満

124

124

124

124

 

 

3月以上6月未満

125

125

125

125

 

 

6月以上9月未満

126

126

126

125

 

 

9月以上12月未満

127

127

127

125

 

 

12月以上

128

128

128

125

 

 

125

3月未満

125

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

129

 

 

 

126

3月未満

126

126

126

 

 

 

3月以上6月未満

127

127

127

 

 

 

6月以上9月未満

128

128

128

 

 

 

9月以上12月未満

129

129

129

 

 

 

12月以上

130

129

130

 

 

 

127

3月未満

127

127

127

 

 

 

3月以上6月未満

128

128

128

 

 

 

6月以上9月未満

129

129

129

 

 

 

9月以上12月未満

130

129

130

 

 

 

12月以上

131

129

131

 

 

 

128

3月未満

128

128

128

 

 

 

3月以上6月未満

129

129

129

 

 

 

6月以上9月未満

130

129

130

 

 

 

9月以上12月未満

131

129

131

 

 

 

12月以上

132

129

132

 

 

 

129

3月未満

129

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

132

 

 

 

12月以上

133

 

133

 

 

 

130

3月未満

130

 

130

 

 

 

3月以上6月未満

131

 

131

 

 

 

6月以上9月未満

132

 

132

 

 

 

9月以上12月未満

133

 

133

 

 

 

12月以上

134

 

134

 

 

 

131

3月未満

131

 

131

 

 

 

3月以上6月未満

132

 

132

 

 

 

6月以上9月未満

133

 

133

 

 

 

9月以上12月未満

134

 

134

 

 

 

12月以上

135

 

135

 

 

 

132

3月未満

132

 

132

 

 

 

3月以上6月未満

133

 

133

 

 

 

6月以上9月未満

134

 

134

 

 

 

9月以上12月未満

135

 

135

 

 

 

12月以上

136

 

136

 

 

 

133

3月未満

133

 

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

136

 

 

 

12月以上

137

 

137

 

 

 

134

3月未満

134

 

134

 

 

 

3月以上6月未満

135

 

135

 

 

 

6月以上9月未満

136

 

136

 

 

 

9月以上12月未満

137

 

137

 

 

 

12月以上

138

 

138

 

 

 

135

3月未満

135

 

135

 

 

 

3月以上6月未満

136

 

136

 

 

 

6月以上9月未満

137

 

137

 

 

 

9月以上12月未満

138

 

138

 

 

 

12月以上

139

 

139

 

 

 

136

3月未満

136

 

136

 

 

 

3月以上6月未満

137

 

137

 

 

 

6月以上9月未満

138

 

138

 

 

 

9月以上12月未満

139

 

139

 

 

 

12月以上

140

 

140

 

 

 

137

3月未満

137

 

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

140

 

 

 

12月以上

141

 

141

 

 

 

138

3月未満

138

 

138

 

 

 

3月以上6月未満

139

 

139

 

 

 

6月以上9月未満

140

 

140

 

 

 

9月以上12月未満

141

 

141

 

 

 

12月以上

142

 

141

 

 

 

139

3月未満

139

 

139

 

 

 

3月以上6月未満

140

 

140

 

 

 

6月以上9月未満

141

 

141

 

 

 

9月以上12月未満

142

 

141

 

 

 

12月以上

143

 

141

 

 

 

140

3月未満

140

 

140

 

 

 

3月以上6月未満

141

 

141

 

 

 

6月以上9月未満

142

 

141

 

 

 

9月以上12月未満

143

 

141

 

 

 

12月以上

144

 

141

 

 

 

141

3月未満

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

 

142

3月未満

142

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

143

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

144

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

145

 

 

 

 

 

12月以上

146

 

 

 

 

 

143

3月未満

143

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

144

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

145

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

146

 

 

 

 

 

12月以上

147

 

 

 

 

 

144

3月未満

144

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

145

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

146

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

147

 

 

 

 

 

12月以上

148

 

 

 

 

 

145

3月未満

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

 

146

3月未満

146

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

147

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

148

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

149

 

 

 

 

 

12月以上

150

 

 

 

 

 

147

3月未満

147

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

148

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

149

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

150

 

 

 

 

 

12月以上

151

 

 

 

 

 

148

3月未満

148

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

149

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

150

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

151

 

 

 

 

 

12月以上

152

 

 

 

 

 

149

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

150

3月未満

150

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

151

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

152

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

151

3月未満

151

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

152

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

152

3月未満

152

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

この規程は、平成20年5月29日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成22年4月1日

(2) 第2条中社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の改正規定(「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める部分及び同項の表を改める部分に限る。) 平成22年7月1日

(期末手当に関する特例措置)

2 平成22年3月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年11月30日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る改正後の第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の131.5」とする。

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(施行期日)

この規程は、平成23年1月20日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月19日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に係る第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135.5」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年3月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(加算割合の変更に伴う特例措置)

2 平成24年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の計算については、職務の級が3級である職員は「100分の5.25」、職務の級が2級である職員は「100分の4.75」とする。

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月23日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成25年12月に支給する期末手当に係る第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の115.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の135.5」とする。

この規程は、平成26年7月17日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は平成27年1月22日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は平成26年12月1日から、別表第1の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前のあきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成26年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後のあきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程別表第1の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

4 特定職員の新号給は、旧号給に応じて、旧級に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(会長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、会長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、会長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(第2項、第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(第4項関係)

特定職員の号給の切替表

旧号給

旧級が3級である職員の新号給

旧級が4級である職員の新号給

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

95

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

 

128

108

 

129

109

 

130

110

 

131

111

 

132

111

 

133

112

 

134

113

 

135

114

 

136

115

 

137

116

 

138

117

 

139

118

 

140

119

 

141

120

 

(施行期日等)

1 この規程中第1条は平成28年1月21日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は平成27年12月1日から、別表第1の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成27年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は平成29年1月19日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成28年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

2 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第3項の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 扶養親族たる配偶者 10,000円(別表第1に規定する一般職給料表のうちその職務が4級である職員(以下「一般職4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者 8,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円

(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円

また、改正後の規程第8条の2第1項の規定は適用せず、この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程第8条の2第1項の規定はなお効力を有し、改正後の規程第8条の2第3項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は平成30年1月25日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成29年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は平成31年1月31日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は平成30年12月1日から適用し、別表第1の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、平成30年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年1月30日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(管理職手当に関する特例措置)

2 令和2年1月から3月までに支給する管理職手当に係る第17条第2項の規定の適用については、同項表の月額に100分の10を乗じて減じた額とする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は令和3年1月29日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第15条第2項の規定は令和2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、令和2年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は令和4年1月28日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第15条第2項の規定は令和3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、令和3年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程中第1条は令和5年1月27日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は令和4年12月1日から適用し、別表第1の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、令和4年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年5月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(特定日以後の給料等に関する経過措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下次項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条、第5条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この規程その他の規程の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。ただし、職員就業規程第12条の2に規定する管理監督職勤務を延長された職員には適用しない。

3 職員就業規程第12の2第1項に規定する特定日に他の職への降任をされた職員であって、特定日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が特定日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

5 特定日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第3項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

6 附則第3項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第15条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額及び」とあるのは、「給料月額と附則第3項又は附則第5項の規定による給料の額との合計額及び」とする。

(暫定再雇用職員の給料等に関する経過措置)

7 職員就業規程附則第4項から第6項までの規定により採用された暫定再雇用職員(以下「暫定再雇用職員」という。)の給料月額は、附則別表第1に掲げる給料月額のうち、当該暫定再雇用職員の属する職務の級に応じた額とする。

8 暫定再雇用職員には、第4条から第6条まで、第8条、第8条の2及び第10条の規定は、適用しない。

9 期末手当の額の第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「課長においては100分の100、事務局長においては100分の90」とあるのは「課長及び事務局長においては、100分の57.5」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに」とあるのは、「暫定再雇用職員が受けるべき給料及びこれに」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「別表第1に規定する一般職給料表」とあるのは、「附則別表第1」とする。

10 勤勉手当の額の第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の55」と、「課長においては100分の132.5、事務局長においては100分の142.5」とあるのは「課長及び事務局長においては、100分の65」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに」とあるのは、「暫定再雇用職員が受けるべき給料及びこれに」とする。

附則別表第1(第7項関係)

職務の級

給料月額

標準的な職務



1級

198,800

2級から5級までに属さない職務

2級

230,900

主任及びこれに相当する職務

3級

271,600

係長及びこれに相当する職務

4級

313,700

課長及びこれに相当する職務

5級

430,000

事務局長及びこれに相当する職務

(施行期日等)

1 この規程中第1条は令和6年1月26日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第16条第2項の規定は令和5年12月1日から適用し、別表第1及び附則別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程に基づいて、令和5年4月1日以後この規程の施行日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300


4

159,100

215,100

238,900

296,500


5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





別表第2(第4条関係)

初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許

初任給

一般事務系職員及び一般技術系職員

初級(高校卒業程度)

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程

平成8年4月1日 規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成8年4月1日 規程第10号
平成9年1月17日 規程第26号
平成10年3月6日 規程第2号
平成10年3月26日 規程第5号
平成11年3月5日 規程第2号
平成11年12月17日 規程第3号
平成12年3月27日 規程第6号
平成12年9月25日 規程第6号
平成12年12月20日 規程第10号
平成14年1月31日 規程第3号
平成15年1月17日 規程第3号
平成15年12月19日 規程第4号
平成17年10月7日 規程第3号
平成18年1月11日 規程第4号
平成18年3月30日 規程第5号
平成19年1月15日 規程第2号
平成20年1月17日 規程第3号
平成21年3月30日 規程第2号
平成21年7月13日 規程第3号
平成22年1月20日 規程第4号
平成23年1月20日 規程第9号
平成23年1月20日 規程第10号
平成23年1月20日 規程第12号
平成24年1月19日 規程第5号
平成24年3月28日 規程第8号
平成25年1月24日 規程第6号
平成25年7月18日 規程第4号
平成26年1月23日 規程第12号
平成26年7月17日 規程第2号
平成27年1月22日 規程第7号
平成27年3月26日 規程第9号
平成28年1月21日 規程第14号
平成29年1月19日 規程第5号
平成29年3月28日 規程第16号
平成30年1月25日 規程第3号
平成31年1月31日 規程第5号
令和2年1月30日 規程第8号
令和2年4月7日 規程第10号
令和3年2月4日 規程第6号
令和4年2月4日 規程第3号
令和5年1月27日 規程第1号
令和5年6月13日 規程第2号
令和6年1月18日 規程第5号
令和6年3月6日 規程第10号