○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員被服貸与規程

平成8年4月1日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「職員」という。)並びに被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、前項の規定にかかわらず、貸与期間等を変更し、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(使用の制限)

第3条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。

(職員被服貸与簿等)

第4条 事務局長は、職員被服貸与簿を備え付け、貸与品の適正な管理に努めなければならない。

(貸与品の返還)

第5条 職員が貸与期間満了前に退職、休職、配置換えその他の理由により貸与を受ける資格がなくなったときは、直ちに当該貸与品を返還しなければならない。

(貸与期間満了による貸与品の取扱い)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は職員が死亡したときは、貸与品の返還はこれを免除する。

(賠償責任)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与期間の残存割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を紛失し、又は破損したとき。

(2) 第5条の規定に違反し、返還しないとき。

(再貸与)

第8条 会長は、貸与期間内に貸与品を紛失し、又は著しく破損したため貸与品の再貸与の申出があったときは、会長の許可により再貸与することができる。

(委任)

第9条 この規程の実施に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日の前日までに、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会及び社会福祉法人五日市町社会福祉協議会職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなし、その貸与期間は、従前のそれぞれの規定により貸与された日を起算する。

この規程は、平成28年1月21日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

貸与者

貸与品

数量

貸与期間

備考

1

男性職員

事務服 冬服

1着

5年

 

2

夏シャツ 半袖

2着

2年

 

3

女性職員

事務服 冬服

1着

3年

 

4

事務服 夏服

2着

2年

 

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員被服貸与規程

平成8年4月1日 規程第16号

(平成28年1月21日施行)