○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程
平成28年11月14日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可)第7条第7項の規定に基づき、評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項について定める。
(委員会の設置)
第2条 委員会は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の評議員の選任及び解任を行うための機関として設置する。
(委員の構成)
第3条 委員会は、監事1人、事務局員1人、外部委員2人の合計4人で構成する。
(委員の選任及び任期)
第4条 評議員選任・解任委員(以下「委員」という。)は、理事会において選任し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員の解任)
第5条 委員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(委員の報酬等)
第6条 委員の報酬は、これを支弁しない。ただし、委員には社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の役員等の費用弁償に関する規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第3号)に基づき、費用を弁償することができる。
(招集)
第7条 委員会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(委員長)
第8条 委員会の委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会の議長とする。
(評議員候補者の推薦及び解任の提案)
第9条 評議員選任候補者の推薦の提案は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会評議員及び役員等選出規程(平成9年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第1号)に基づいて、理事会が行う。
2 評議員の解任の提案については、理事会の決議を経て、理事会が行う。
(評議員の選任)
第10条 委員会は、理事会から本会の評議員として推薦された候補者について、次に掲げる事項の説明を受けた上で審議し、選任について決議を行う。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者と当法人及び役員等との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
(評議員の解任)
第11条 委員会は、理事会から提案された評議員の解任について、評議員として不適任と判断した理由の説明を受けたうえで審議し、解任の可否について決議を行う。
(決議)
第12条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ、外部委員の1人以上が賛成することを要する。
(議事録)
第13条 委員会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は次に掲げる事項を内容とする。
(1) 委員会が開催された年月日及び場所
(2) 委員会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 委員会に出席した委員の氏名
(4) 委員会の議長の氏名
3 委員長は、議事録に記名押印する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款の変更認可日から施行する。