○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の役員等の費用弁償に関する規程
平成8年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の役員等の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員等)
第2条 前条に規定する役員等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 理事及び監事
(2) 評議員
(3) 評議員選任・解任委員
(4) 各種委員会委員
(5) 各種部会委員
(6) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた者
(費用弁償)
第3条 役員等が業務のため会議に出席したとき又は旅行したときは、会議の内容又は旅行の順路によりその費用を弁償する。
(費用弁償の種類)
第4条 役員等が市外に旅行した場合には、費用弁償として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種類を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の旅費に関する規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第8号。以下「旅費規程」という。)に基づき支給する事務局長の額に準じて支給する。
(外国旅行)
第5条 業務のため外国に旅行した場合には、当該役員等に旅費相当額を支給する。
(会議の費用弁償)
第6条 次の会議に出席した役員等に、1回につき1,000円の定額を支給する。
(1) 役員会
(2) 評議員会
(3) 評議員選任・解任委員会
(4) 監査会
(5) 各種委員会
(6) 各種部会
(7) その他特に会長が認めた会議
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。