○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の旅費に関する規程
平成8年4月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会に勤務する職員(以下「職員」という。)が業務のため旅行した場合に支給する旅費について定めるものとする。
(旅費の区分)
第2条 旅費を区分して管外旅費と外国旅費とする。
(管外旅費)
第3条 業務のため市外に旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
3 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、固定宿泊施設に宿泊しない場合で、特に必要と認めるものにつき、その夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(外国旅費)
第4条 業務のため外国に旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 前項の旅費は、あきる野市職員の旅費に関する条例(平成7年あきる野市条例第32号。以下「市条例」という。)第25条の規定を準用し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が決定する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、急行料金及び座席指定料金による。
2 急行料金は、当該料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合で、次の各号のいずれかに該当するときに限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のとき。
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のとき。
3 座席指定料金は、当該料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合で、片道100キロメートル以上のときに限り支給する。
第7条 船賃の額は、旅客運賃及び特別船室料金による。
第8条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第9条 車賃、宿泊料及び食卓料の額は、市条例別表第1を準用し、会長が決定する。
第10条及び第11条 削除
第12条 鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、1旅行ごとにその線路を合算して支給する。ただし、通算上1キロメートル未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
第13条 上級者に随行して宿泊を要する2日以上の出張をする場合の旅費の計算は、必要に応じて当該上級者と同額の旅費を支給する。
(旅費の調整)
第14条 会長は、第3条の規定により支給する旅費につき、明らかに調整を要する場合は、必要な調整を加えて支給しなければならない。
(旅行命令又は旅行依頼)
第15条 旅行は、会長又はその委任を受けた者の旅行命令又は旅行依頼によって行われなければならない。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、この規程の規定にかかわらず、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会事務局規程(昭和55年秋川市社会福祉協議会規程)及び社会福祉法人五日市町社会福祉協議会職員の旅費に関する規程(平成4年五日市町社会福祉協議会規程)の規定による。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。