○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会評議員及び役員等選出規程
平成9年12月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可)第6条に定める評議員、第18条に定める役員及び第26条に定める顧問(以下「評議員及び役員等」という。)の選任に係る選出に関し必要な事項を定めるものとする。
(選出区分等)
第2条 評議員及び役員等の選出は会員の中から行い、選出に係る区分等はおおむね別表のとおりとする。
(選出方法)
第3条 評議員及び役員等の選出を円滑に行うため、次の各号により候補者を選出する。
(1) 評議員の候補者は、この規程に基づき理事会において選出し、評議員選任・解任委員会に推薦する。
(2) 役員は、役員等選出委員会(以下「選出委員会」という。)を設置し、候補者の選出を行い、評議員会に推薦する。
(3) 顧問は、選出委員会において候補者を選出し、理事会に推薦する。
(選出委員会)
第4条 選出委員会は、理事又は評議員である者であって、常務理事及び社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の委員会の委員長及び副委員長の中から、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
2 選出委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により決める。
3 委員長は会務を総括し、副委員長は委員長を補佐する。
4 選出委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席で会議は成立し、議事は委員総数の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年12月25日から施行する。
附則
この規程は、平成13年12月17日から施行する。
附則
この規程は、平成16年3月25日から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月30日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月27日から施行する。
附則
この規程は、平成22年3月30日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月21日から施行する。
附則
この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款の変更認可日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
あきる野市社会福祉協議会評議員及び役員等選出区分
(選出母体別選出人員割表)
| 区分 | 選出人数 |
顧問 | 市長又は社会福祉協議会会長経験者及びそれに準ずる者 | 若干人 |
監事 | 社会福祉事業の知識経験を有する者 | 2人 |
区分 | 選出人数 | 備考 | |
理事 | 評議員 | ||
関係福祉団体 | 3人 | 10人 | 高齢者クラブ連合会、障がい者団体、ボランティア団体、保護司会、遺族会、施設関係(老人ホーム等)、保育園・幼稚園、赤十字奉仕団、ふれあい福祉委員会連絡協議会等関係団体 |
民生・児童委員 | 3人 | 3人 | 民生・児童委員協議会 |
知識経験者 | 3人 |
| 社会福祉に関する知識経験者及び行政機関関係者 |
社会福祉に関心を有する団体等 | 4人 | 6人 | ライオンズクラブ、ロータリークラブ、交通安全協会、社会教育団体、商工関係、国際ソロプチミスト、青年会議所等関係団体及び個人 |
町内会等地域代表者 | 2人 | 20人 | 町内会・自治会長及び町内会・自治会長経験者又は地域の代表者 |
合計 | 15人 | 39人 |
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