○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会介護保険要介護認定調査事業運営規程

平成24年1月19日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第11条の2の規定に基づいて、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設するあきる野市社協ケアセンター(以下「事業所」という。)が行う介護保険要介護認定調査事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護認定調査(以下「認定調査」という。)を実施するに当たり、公正、中立な立場で誠実に行うものとする。

2 事業所は、事業の実施に当たっては、行政機関等との連携を図り、適切な対応に努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、事業所は関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 あきる野市社協ケアセンター

(2) 所在地 東京都あきる野市平沢175番地4 (秋川ふれあいセンター内)

(職員の配置及び職務内容)

第4条 事業所に配置する職員及び職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) 要介護認定調査員

2 管理者は、事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行う。

3 要介護認定調査員(以下「調査員」という。)は、介護支援専門員の有資格者とし、被保険者の認定調査及び関連事務の処理を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(認定調査の方法)

第6条 認定調査の方法は、次のとおりとする。

(1) 調査員は、調査の実施日時を調整した上で、被保険者の居宅又は入所施設等を訪問し、公正、中立的な立場により認定調査を実施する。

(2) 認定調査は、マニュアルに沿って実施し、その内容について被保険者若しくは家族等から説明を求められたときには、これに応じなければならない。

(3) 調査員は、被保険者及び同席した家族等に職員証及び介護支援専門員証を提示するものとする。

(事業の実施地域)

第7条 この事業の実施地域は、あきる野市から委託を受けた市内とする。

(研修)

第8条 事業所は、調査員の資質向上を図るため、随時研修の機会を設けることとする。

(緊急時等の対応)

第9条 調査員は、認定調査を実施中に利用者の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに緊急措置を講じるとともに、あきる野市及び被保険者の家族等に連絡を行うこととする。

(職員の守秘義務)

第10条 職員は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の保護)

第11条 この事業に関わる個人情報の取扱者は、第4条に定める職員に限るものとし、その情報については、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会個人情報保護規程(平成17年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第1号)に基づき適正に対処するものとする。

(苦情処理の対応)

第12条 この事業に関する苦情等については、あきる野市との連携のもと適切に対応するほか、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会苦情解決に関する実施規程(平成16年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第3号)に基づき対応するものとする。

(委任)

第13条 この規程に定める事項のほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月15日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会介護保険要介護認定調査事業運営規程

平成24年1月19日 規程第7号

(平成27年7月15日施行)