○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会苦情解決に関する実施規程
平成17年3月25日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という)が提供する福祉サービスに係る利用者からの苦情を解決するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者の満足感の向上を図り、本会の福祉サービスを適正に利用できるよう支援することを目的とする。
また、苦情を公にし、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法での解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進、本会事業への信頼性の確保及び本会事業の適正性の確保を図ることを目的とする。
(苦情の対象範囲)
第2条 苦情の対象範囲は、次のとおりとする。
(1) 本会の福祉サービスの内容に関する事項
(2) 本会の福祉サービス係る利用契約の締結、履行及び解除に関する事項
2 前項に掲げる苦情のうち、法令等による制度の改正を図らなければならないものは対象から除外する。
(苦情申出人の範囲)
第3条 苦情申出人の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本会が提供する福祉サービスを現在利用している利用者及びその家族又は代理人
(2) 本会が提供する福祉サービスを過去に利用していた利用者及びその家族又は代理人
(実施体制)
第4条 本会及び各事業にそれぞれを担当する苦情解決責任者、苦情受付担当者、更に本会の事業全体を担当する第三者委員を次のとおり設置する。
(1) 苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするために設置する。
ア 法人全体においては、事務局長を苦情解決責任者とし、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が任命する。
イ 各事業においては、それぞれの施設長又は管理者を苦情解決責任者とし、会長が任命する。
(2) 苦情受付担当者
利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるために設置する。
苦情受付担当者は、前号の苦情解決責任者が職員の中からそれぞれ1人を推薦し、会長が任命する。
(3) 第三者委員
苦情解決に社会性や公正さを確保し、利用者等の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために設置する。
ア 第三者委員は若干人とし、理事会及び評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
イ 第三者委員は、利用者の立場や状況に配慮しつつ、苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であることを要件とし、本会の理事、職員、利用者及び本会が業務を委託する者以外から委嘱する。
ウ 第三者委員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。
エ 第三者委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
オ 第三者委員は、無報酬とする。ただし、活動に要した実費は、別途実費弁償するものとする。
2 職員は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 第2条に規定する苦情を利用者等から受けた職員は、速やかに苦情受付担当者に報告する。
(2) 苦情解決に向けた事業所等の取組みに積極的に参加する。
(職務)
第5条 前条の規定により設置された苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の行う職務は、次のとおりとする。
(1) 苦情解決責任者
ア 利用者、家族及び保護者等への苦情解決の仕組みの周知
イ 苦情申出内容の原因、解決方策の検討
ウ 苦情解決のための苦情申出人との話し合い
エ 苦情解決結果の第三者委員への報告
オ 苦情原因の改善状況の苦情申出人及び第三者委員への報告
(2) 苦情受付担当者
ア 利用者等からの苦情の受付
イ 受け付けた苦情内容等の記録及び確認
ウ 受け付けた苦情内容の苦情解決責任者及び第三者委員への報告
エ 苦情の受付から解決・改善までの経過及び結果の記録
(3) 第三者委員
ア 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知及び内容確認
ウ 利用者から苦情の直接受付け
エ 苦情内容の事実関係を把握するための調査
オ 苦情申出人への助言
カ 本会への助言
キ 苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立会い及び助言
ク 苦情解決責任者からの苦情に係わる事案の解決結果や改善状況等の報告・聴取
ケ 利用者及び本会事業の日常的な状況把握と意見傾聴
(業務内容)
第6条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者等への周知
ア 苦情解決責任者は、利用者、家族等に苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先を示し、苦情解決の仕組みについて周知する。
イ 苦情解決責任者は、利用者、家族等に苦情解決機関の存在及び利用方法を周知する。
(2) 苦情の申出及び受付
ア 苦情受付担当者は、随時、利用者、家族等から苦情を受け付ける。
イ 利用者、家族等は、苦情を申し出る場合、口頭又は文書のいずれによっても行うことができる。ただし、文書で申し出る場合は、苦情申出書(様式第1号)によることとし、苦情解決責任者は、利用者、家族等にこれを示す。
ウ 苦情は、苦情受付担当者のみならず、第三者委員にも申し出ることができる。
エ 苦情が匿名により行われた場合は、第三者委員に報告し、第三者委員が必要な対応を行う。
(3) 申出内容の報告及び確認
ア 受け付けた苦情は、苦情受付担当者が苦情受付書(様式第2号)により記録し、苦情申出人にその内容を確認した上で、早急に苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。その際、第三者委員の助言、話し合いへの立ち会いの要否について、苦情申出人の意向を確認する。
イ 苦情解決責任者は、利用者、家族等からの苦情について、原因や解決方法などの検討を行う。
ウ 第三者委員は、苦情受付担当者から報告のあった苦情内容について、苦情申出日から1週間以内に、苦情申出人へ報告を受けた旨を苦情受付報告書(様式第3号)により通知し、内容に相違がないか確認する。
エ 第三者委員は、必要に応じ苦情申出人、苦情解決責任者等に聴取を行うなど、事実関係を把握するための調査を行い、申出の内容を正確に把握する。
オ 第三者委員は、本会から助言を求められた場合は、必要な助言を行う。
カ 第三者委員は、苦情申出人から助言を求められた場合は、必要な助言を行う。
(4) 苦情解決に向けた話し合い
ア 苦情申出人と苦情解決責任者は、苦情申出の内容を解決するための話し合いを、苦情申出日から2週間以内に行う。その際、苦情申出人と苦情解決責任者は、第三者委員の助言、立会いを求めることができる。
イ 第三者委員は、話し合いへの立会いを求められた場合は、苦情内容を確認した上で解決案の調整及び助言を行う。
ウ 苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を話し合い結果記録書(様式第4号)により記録し、話し合いの当事者間及び第三者委員で確認する。
(5) 苦情対応の記録及び苦情解決結果の報告
ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経緯と結果についての記録を書面に残す。
イ 苦情解決責任者は、苦情が解決するまで2週間ごとに、苦情解決の取組状況について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に、1か月以内に改善結果報告書(様式第5号)により報告する。
(6) 運営適正化委員会
苦情解決責任者は、苦情申出人が満足する解決を図れなかった場合には、東京都社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正化委員会を紹介する。
(7) 苦情結果の公表
個人情報に関するものを除き、本会「広報誌」及び「事業報告書」に苦情の申出内容、解決結果を掲載し、公表する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月21日から施行する。