○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ボランティア・市民活動事業費助成金交付要綱

平成22年3月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、ボランティア・市民活動への幅広い市民の参加及び活動の活性化を図り、地域福祉推進に寄与するため、あきる野市内におけるボランティア・市民活動団体(以下「団体」という。)に対し、その事業費を助成することを目的とする。

(対象団体)

第2条 対象となる団体は、次の各号に掲げる全てに該当する団体とする。

(2) 会計機能を有し、継続的な活動が可能である団体

(助成対象事業)

第3条 助成の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 団体が広く市民に対して行う社会福祉等に関する研修会

(2) 団体が一般市民を対象とし企画実施する地域福祉の向上を図ると認められる事業

(3) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めた事業

(助成対象としない事業)

第4条 次に掲げる事業については、助成対象としない。

(1) 特定の団体の利益を目的としたもの

(2) 団体の会員のみが参加する技術の向上を目的としたもの

(3) 主たる活動範囲があきる野市外のもの

(4) 他の機関から既に助成を受けているもの

(5) 特定の政治や宗教の支持又は反対等を目的としたもの

(6) その他会長が適切でないと認めたもの

(助成金の額)

第5条 1団体5万円を限度とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、事業費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添付し、会長に申請しなければならない。

(1) 事業収支予算書(様式第2号)

(2) 団体の前年度決算書又は今年度予算書

(3) その他会長が必要と認めた書類

(応募期間及び応募締切り)

第7条 助成金の応募については、毎年度期日を定めて実施する。

(交付の決定)

第8条 会長は、第6条に定める申請を受けたときは、その内容を審査し、事業費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(交付の請求等)

第9条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、直ちに事業費助成金交付請求書(様式第4号)により会長に請求しなければならない。

(変更の承認等)

第10条 助成団体は、助成金の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ会長の承認を受けなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 助成事業を中止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 助成団体は、助成事業が完了したとき、速やかに団体事業費助成金実績報告書(様式第5号)により次の各号に掲げる書類を添付し、会長に報告するものとする。

(1) 事業報告書(様式第5号の別紙1)

(2) 事業収支決算書(様式第5号の別紙2)

(3) その他必要と認められる書類

(決定の取消し)

第12条 会長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 事業の助成対象経費が助成額に満たなかったとき。

(4) その他不適切な事由が認められるとき。

(返還)

第13条 会長は、助成団体が第10条第2号及び第12条各号のいずれかに該当するとき、助成金の交付決定の全部又は一部を事業費助成金返還請求書(様式第6号)により期限を定めて返還を命じなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会団体事業費交付要綱の廃止)

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会団体事業費交付要綱(平成15年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第7号)は、廃止する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ボランティア・市民活動事業費助成金交付要綱

平成22年3月30日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)