○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ボランティア・市民活動団体登録要綱

平成22年3月30日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)におけるボランティア・市民活動団体(以下「団体」という。)の登録について定め、市民への団体の情報の発信等をすることにより、ボランティア・市民活動の普及及び団体の活性化に寄与することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 本会に登録できる団体は、次の各号に掲げる全てに該当する団体とする。

(1) 市民を対象に、福祉課題や社会的課題に取り組む公益的な活動を行う団体

(2) 5人以上の会員等で構成されている法人格を持たない団体

(3) 主にあきる野市内に活動拠点が設置されている団体

2 次の各号に掲げる団体は、登録することができない。

(1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体

(2) 公共の福祉に反する活動を行う団体

(3) 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が適切でないと認めた活動を行う団体

(登録の申請)

第3条 登録を希望する団体は、ボランティア・市民活動団体登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、会長に申請するものとする。

(1) 規約又は会則等

(2) 会員名簿

(3) その他団体の活動が分かる書類等(パンフレット、会報誌等)

(登録の受理及び判定通知)

第4条 会長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、登録を承認したときはボランティア・市民活動団体登録証(様式第2号)により申請団体に通知する。

(登録の効果)

第5条 登録を承認された団体は、本会によりその団体の情報を発信するとともに、本会が指定する施設等を使用できるものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録を承認された団体は、規約、名簿その他登録内容に変更のあった場合には、速やかに会長に変更内容を届けなければならない。

(登録の取消し及び停止)

第7条 会長は、登録を承認された団体が、団体登録申請書に記載されている内容と著しく異なる活動が行われた場合には、登録を取り消し、又は停止することができる。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ボランティア・市民活動団体登録要綱

平成22年3月30日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)