○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン助成金交付要綱

平成16年3月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン設置要綱(平成15年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第4号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置したふれあいサロン(以下「サロン」という。)の運営に係る費用の一部を助成することにより、自主的な運営が確立されるまでの間の支援と活動の促進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 助成金の交付を受けようとするサロン(以下「申請者」という。)は、設置要綱第3条の規定に基づき、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に登録していなければならない。

(助成内容)

第3条 この助成金は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 運営費は、サロン参加者1人につき、1回100円とする。

(2) 会場借用費は、個人の自宅を開放したときに限り、1回500円とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、サロン1回の開催についての助成金は、2,500円を限度とする。

(4) 助成対象は、設置要綱第6条の規定により提出されたふれあいサロン開催報告書の回数のうち4回を限度とする。

(交付の申請及び請求)

第4条 申請者は、偶数月に設置要綱第6条に定めるふれあいサロン開催報告書を添付し、ふれあいサロン助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。ただし、2月及び3月開催分については、3月末日までに提出しなければならない。

(交付期月)

第5条 助成金は、毎偶数月にそれぞれの前月及び前々月分を交付する。

(助成金の返還)

第6条 会長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けた場合において、速やかに助成金の全部又は一部の返還を命じなければならない。

2 返還の請求は、ふれあいサロン助成金返還請求書(様式第2号)により行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン助成金交付要綱

平成16年3月25日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年3月25日 要綱第5号
平成21年3月30日 要綱第4号
平成27年7月15日 要綱第10号
令和5年1月27日 規程第4号