○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン設置要綱

平成16年3月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市内における在宅福祉の充実を図るため、交流やふれあいの場を住民自身が設けることにより、高齢者、障がい者、子育て中の親等が地域の中で孤独になることを防ぐことで、認知症や寝たきり及び子育て不安等を予防し、意欲ある住民の自助・互助活動を増進することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 ふれあいサロン(以下「サロン」という。)は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 市民が主たる構成員であること。

(2) 高齢者、障がい者、子育て中の親等の誰もが利用できること。

(3) 自主的に運営することができ、活動を継続する意思があること。

(4) 技術の向上を目的とした趣味のための活動ではないこと。

(5) 政治活動及び宗教活動を目的としないこと。

(6) 営利を目的としないこと。

(7) 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会活動等の市内で行われている小地域福祉活動と連携する意思があること。

(登録の申請及び決定)

第3条 サロンの登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、ふれあいサロン登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、ふれあいサロン登録者名簿(様式第1号の別紙)を添付し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

2 会長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその申請内容を審査し、登録の可否を決定し、ふれあいサロン登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第4条 登録が承認されたサロンは、登録内容、登録者名簿に追加、変更があった場合には、速やかに会長に変更内容を届けなければならない。

(運営)

第5条 サロンには代表者を置き、世話人及び利用者(以下「登録者」という。)で運営する。

2 サロンの運営は、登録者の話し合いによる計画に基づき行う。

(開催報告書)

第6条 サロンは、偶数月に前月及び前々月に開催した分のふれあいサロン開催報告書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。ただし、2月及び3月開催分については、3月末日までに提出しなければならない。

(登録の取消し及び停止)

第7条 会長は、登録を承認された団体が、ふれあいサロン登録申請書に記載されている内容と著しく異なる活動が行われた場合は、登録の取消し又は停止をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン事業実施要綱の廃止)

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン実施要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第16号)は、廃止する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいサロン設置要綱

平成16年3月25日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)