○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する取扱要綱

平成12年9月25日

要綱第2号

(給与の口座振替)

第2条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、職員から給与規程第7条第1項ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により会長に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金に係る金融機関等の名称、預金の種類及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の支払方法等)

第3条 会長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、給与規程第7条の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

2 支給日後に新たに職員となった場合又は職員が支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、新たに職員となり、又は離職し、死亡した日以後速やかに支給する。

(給料の非常時払い)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給与規程第7条第2項又は前条第1項に規定する支給日前に給料の非常時払いを請求したときは、給与規程第7条第7項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を同規程第7条第2項又は前条第1項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第5条 会長は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、3年間保管するものとする。

(扶養親族の認定)

第6条 会長は、給与規程第8条の2第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が給与規程第8条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、会長は、次に掲げる者を規程第8条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が所得税法(昭和40年法律第33号)等で定める額以上の者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障がいの場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同で同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 会長は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

5 給与規程第8条の2の規定による扶養手当に係る届出は、扶養親族届(様式第1号)により行わなければならない。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(給与減額整理簿)

第7条 会長は、給与規程第12条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿(様式第2号)を作成し、必要な事項を記入し、3年間保管しなければならない。

(休日給及び管理職員特別勤務手当)

第8条 給与規程第13条の2に規定する休日給及び給与規程第16条の5に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(手当の非常時払い)

第9条 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、及び管理職員特別勤務手当の非常時払いを請求したときは、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年9月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の前日までになされた手続その他の行為は、この基準の相当規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、平成28年1月21日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する取扱要綱

平成12年9月25日 要綱第2号

(平成28年1月21日施行)