○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の育児休業等に関する要綱

平成12年9月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の育児休業等に関する規程(以下「規程」という。)第11条の規定に基づき、規程の施行に関し、必要な事項を定める。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 会長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 規程第3条第3号の育児休業計画書は、様式第1号の2によるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条第1項及び第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げるときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第5条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(給与の減額)

第7条 規程第9条の規定により給与を減額する場合には、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第12条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算定)

第8条 規程第9条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算定する場合には、給与規程第14条の規定を準用する。

1 この要綱は、平成12年9月25日から施行する。

2 この要綱施行の前日までになされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の育児休業等に関する要綱

平成12年9月25日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)