○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の育児休業等に関する規程
平成12年9月25日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)を準用し、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の規定で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 短時間勤務の非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の定年に関する規程(平成8年規程第9号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員
(育児休業法第2条第1項ただし書で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の規定で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の規定で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を2分の2以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(部分休業をすることができない職員)
第7条 育児休業法第19条第1項で定める職員は、短時間勤務の非常勤職員とする。
(部分休業)
第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程第46条の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
第9条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額して支給する。
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年9月25日から施行する。
2 この規程施行の前日までになされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(この規程の施行の際、現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に育児休業をしている職員がこの規程の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「2分の2以下」とあるのは、「2分の2以下(当該期間のうち平成21年1月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。