○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会委員会設置規程
平成14年7月15日
規程第1号
(設置)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可)第34条の規定に基づき、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に委員会を設置する。
(委員会の種類等)
第2条 委員会の名称、委員の定数及び所掌事項は、次のとおりとする。
名称 | 委員の定数 | 所掌事項 |
地域福祉活動推進委員会 | 各委員会原則として25人以内とする。 | 本会が企画する福祉事業に関すること。 地域住民の福祉活動の推進に関すること。 |
財政委員会 | 自主財源の確保に関すること。 各種募金活動に関すること。 その他財政に関すること。 | |
在宅福祉サービス推進委員会 | 在宅福祉サービス事業の推進に関すること。 |
(構成)
第3条 委員会は、本会の理事、評議員及び住民並びに学識経験者等をもって構成し、理事会の同意を得て本会の会長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会は、委員の互選により委員長1人及び副委員長1人を置く。ただし、副委員長については、必要に応じて2人とすることができる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは副委員長(副委員長が2人の委員会にあってはあらかじめ委員長が指名した副委員長)がその職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成をもって委員会の意見とする。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会は委員会の委員をもって構成し、ほかに学識経験者等を助言者として加えることができる。ただし、助言者は、委員会の委員の3分の1を超えてはならない。
3 専門部会は部会長1人及び副部会長1人を置き、それぞれ委員会の委員の中から互選する。
4 部会長は専門部会を代表し、会務を総括する。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
6 部会長は、専門部会で協議した事項を委員会に報告し、委員長はその報告に基づき、改めて委員会に諮り、委員会の意見とする。
(実費弁償)
第8条 委員には、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の役員等の費用弁償に関する規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第3号)に基づき、費用を弁償する。ただし、学識経験者については、会長が定めた額を予算の範囲で支給することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、本会事務局が処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成14年7月15日から施行する。
2 次に掲げる規程及び要綱は、廃止する。
(1) 部会規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第2号)
(2) 有償家事援助サービス運営委員会設置要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第3号)
(3) ふれあい食事サービス事業運営委員会設置要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第7号)
(4) ふれあいのまちづくり運営委員会設置要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第9号)
(5) ボランティア活動推進協議会設置要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第15号)
附則
この規程は、平成22年7月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月21日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。