法人後見事業

判断能力が低下している方のために、本人に代わって財産管理や契約手続き等を行います。
こんな方向け
認知症や障がい等により、お金や家の管理、生活に必要な手続き等を行うのが難しい。
概要
認知症や障がい等により判断能力が低下した方の生活や権利を守るため、本会が法人として成年後見人等を受任し、支援を行います。
対象の方
紛争性がなく、高額な財産を所有していない、主に身上保護と日常的な金銭管理が中心の者で、法人後見業務実施要綱第6条の対象者に該当する方。
▶ 法人後見業務実施要綱
サービス内容
本会が法人として成年後見人等を受任し、対象者の財産管理や身上保護(定期訪問や生活に必要な手続き等)を行います。
利用の流れ
まずは電話等にてご相談ください。
①対象者に該当するかなど、現在の状況をお聞きします②支援検討会議で本会が成年後見人等候補者として適切か検討します③法人後見運営委員会で受任が適切かどうか検討し、承諾された場合、本会を後見人等候補者として申立てを行います④東京家庭裁判所から、本会を成年後見人等に選任する旨の審判書が届き、登記された後、法人後見が開始します。
利用日
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
利用時間
午前8時30分から午後5時15分
料金
家庭裁判所が決定した報酬額
お問合せ先・窓口

生活支援課 成年後見センターあきる野
TEL:042-533-3548 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 平日(祝日、年末年始を除く)