○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会成年後見センターあきる野設置規程

令和7年4月1日

規程第14号

(目的及び設置)

第1条 この規程は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制度の利用促進や権利擁護支援を図ることを目的に、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が成年後見センターあきる野(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 成年後見センターあきる野

(2) 設置場所 あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 福祉サービス総合支援事業に関すること。

(2) 成年後見活用あんしん生活創造事業に関すること。

(3) 成年後見制度利用促進に関すること。

 中核機関の受託及び運営

(4) 法人後見業務に関すること。

(5) 地域福祉権利擁護事業に関すること

(6) その他、第1条に掲げる目的達成のために必要な事業

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、本会会長が別に定める。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会成年後見センターあきる野設置規程

令和7年4月1日 規程第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和7年4月1日 規程第14号