○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員被服購入費補助に関する規程

令和7年4月1日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に勤務するすべての職員(以下「職員」という。)に対する被服の購入費補助に関して必要な事項を定めるものとする。

(被服購入費の補助)

第2条 職員が事業の実施時において、職員であることを判別しやすくするため服装を統一する際に着用する別表で定める被服を購入する場合、購入費の一部を補助することができる。

2 被服購入費の補助は隔年で行い、自己負担額の2分の1とし、1着につき1,000円を限度とする。

(補助の条件)

第3条 被服の購入費補助は、購入を希望する旨の申し出をした職員に対して行う。

(着用の心得)

第4条 職員は、原則として補助を受けて購入した被服を事業実施中に着用するものとし、常に清潔に留意し、補修等を怠らないようにしなければならない。

(委任)

第5条 この規程の実施に必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員被服貸与規程は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

品名

数量

備考

全職員

法人名ロゴ入り作業服

1


2


法人名ロゴ入りポロシャツ

2


社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員被服購入費補助に関する規程

令和7年4月1日 規程第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和7年4月1日 規程第13号