○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見運営委員会設置要綱

令和7年4月1日

要綱第4号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が法人後見業務(以下「後見業務」という。)を実施するにあたり、受任の適否や後見業務の指導・助言を行うため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見業務実施要綱第5条の規定により、法人後見運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の事項について所掌する。

(1) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の受任及び辞任の申立てに関する助言

(2) 本会の後見業務に対する指導及び助言

(3) 本会から諮問を受けた事項に関する答申

(4) 前各号に掲げるもののほか、本会が必要と認める協議

(委員の構成及び委嘱)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から5人以内の委員で構成し、本会会長(以下「会長」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 本会役員

(5) その他会長が適当と認める者

2 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合における補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定に関わらず、必要と認める場合は、その都度、関係者に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は会務を総括し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員会)

第5条 運営委員会は、必要な都度、委員長が招集する。

2 運営委員会の議長は委員長をもって充てる。

3 運営委員会は、委員の過半数の出席により、成立する。

4 運営委員会の議事は、全会一致により決するものとする。

5 運営委員会は、非公開とする。

(委員の守秘義務)

第6条 委員、その他運営委員会に出席した者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退任した後も同様とする。

(報酬)

第7条 第3条に規定する委員については、別表に定める報酬を支給する。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、本会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見事業検討委員会設置要綱は、廃止する。

別表(第7条関係)

法人後見運営委員会報酬表

委員役職

報酬金額

委員長

8,000円

その他の委員

7,500円

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見運営委員会設置要綱

令和7年4月1日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)