○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見業務実施要綱
令和7年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が受任する法人後見業務(以下「法人後見業務」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務の目的)
第2条 法人後見業務は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な人の判断能力を補うため、本会が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)となることにより、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の財産管理、身上保護等を行い、その権利を擁護することを目的とする。
(法人後見業務)
第3条 本会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見人等としての業務
(2) その他前条の目的に合致すると認められる業務
(法人後見業務の委託)
第4条 前条に規定する業務のうち、税金の申告、不動産の登記、訴訟の遂行その他専門的な事項を処理するための業務について、必要と認めるときは、当該業務を事業者へ委託することができる。
(運営委員会の設置)
第5条 本会は、法人後見業務の実施にあたり、成年被後見人等の権利を擁護するとともに、当該業務の適正な運営を確保するため、法人後見運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 本会は、成年後見人等の受任の適否について、業務の公正及び中立性を確保するため、運営委員会に助言を求めるものとする。
3 運営委員会の設置運営に関する必要な事項は、別に定める。
(法人後見業務の対象者)
第6条 法人後見業務の対象者は、紛争性がなく、高額な財産を所有していない、主に身上保護と日常的な金銭管理が中心の者で、次の各号のうちいずれかに該当する者とする。
ア 市長申立てであって、本会が成年後見人等になることが適切であると判断される者
イ 知的障害や精神障害がある者であって、長期間にわたる後見業務を行うため、法人後見で担うことが適切であると判断される者
ウ 地域福祉権利擁護事業の利用者で判断能力が低下した者のうち、本会が成年後見人等になることが適切であると判断される者
(2) あきる野市内の介護保険法に基づく施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設(以下「福祉施設」という。)へ入所している場合は、保険者等があきる野市である者
(3) あきる野市から青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町の福祉施設への入所に伴い転出した者で、保険者等があきる野市であり、本会が成年後見人等になることが適切であると判断される者
(4) 本会会長が特に必要と認める者
(成年後見人等候補者受任の決定)
第7条 本会は前条の対象者の要件に該当する者について、本会を成年後見人等候補者としようとする旨の申出があったときは、運営委員会に諮り、本会会長が承諾の可否について決定する。
2 運営委員会にて、本会を成年後見人等候補者とすることが適当との助言があり、申立ての後、家庭裁判所が本会を成年後見人等として選任した場合は、これを受任するものとする。この場合において、本会は、審判の結果について、運営委員会に報告する。
(実施体制)
第8条 本会は、法人後見業務を円滑に運営するため、成年後見センターあきる野で当該業務を行う。
2 本会は、法人後見業務の適切な運営を確保するために、本会職員の中から法人後見専門員を指名する。
3 法人後見専門員は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事等、社会福祉に関しての専門的な資格所有者とする。
4 法人後見専門員は、法人後見業務に関する一連の業務を行う。
5 成年被後見人等に関する日常的な用務については、法人後見専門員の補助として、法人後見支援員を置くことができる。
6 法人後見支援員は、法人後見専門員の指示のもとで次の業務のうち必要な業務を行う。
(1) 被後見人等に対する定期・臨時の訪問による見守りや日常生活の援助
(2) 日常的金銭管理
(3) 業務の記録並びに法人後見専門員への報告及び相談
7 法人後見支援員は、権利擁護に関する高い知識経験があり、次の要件のいずれかに該当する者の中から選任する。
(1) 社会福祉に関して専門的な知識経験を有する者
(2) 地域福祉権利擁護事業における生活支援員又は生活支援員経験者
(3) その他後見業務に関する知識経験を有し、本会会長が適当と認める者
8 法人後見支援員の賃金その他勤務形態等は、雇用契約書による。
9 本会は、法人後見専門員及び法人後見支援員に対して研修等の機会を設け、資質の向上を図る。
(定期訪問)
第9条 本会は、法人後見業務を行うため、原則として月1回程度、成年被後見人等の居所を訪問し、日常生活に必要な援助を行う。
(財産目録の作成等)
第10条 本会は、成年後見人等に就任したときは、速やかに財産調査を行い、財産目録を作成するとともに、年間収支予定表を作成する。
(管理物件の保管)
第11条 成年被後見人等の財産のうち、権利証等の重要書類は、原則として、本会が契約する金融機関の貸金庫において保管する。ただし、次に掲げるものは、本会の事務所に備える耐火性の金庫に保管することができる。
(1) 預貯金通帳(日常的に使用するもの)
(2) 金融機関届出印
(3) その他前2号に準ずると本会会長が認めるもの
(財産管理の考慮事項)
第12条 本会は、成年被後見人等の財産を管理するに当たっては、専ら成年被後見人等の利益のみを考慮してその内容を決定するものとし、当該成年被後見人等の親族等利害関係を有する者の同意を要しないものとする。ただし、その意見を聞くことを妨げない。
(費用)
第13条 法人後見業務に要する費用については、成年被後見人等の負担とする。この場合において、やむを得ない事情により本会の財産から立て替えて費用を支出した場合は、本会は、これを求償することができるものとする。
(台帳の整備)
第14条 本会は、法人後見業務の処理の状況を記録するため、成年被後見人等について個人ごとに台帳を整備しなければならない。
(報酬付与の審判の申立て)
第15条 本会は、法人後見業務の報酬について、成年被後見人等の資産等の状況により、必要に応じて家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てることができる。
2 成年被後見人等の財産状況により、家庭裁判所の審判で決定した報酬を、成年被後見人等の管理財産から取得することが困難な場合、当該成年被後見人等があきる野市の成年後見制度に係る費用助成の対象であった場合は、本会が当該費用助成の申請を行うこととする。
(類型の移行申請)
第16条 本会は、成年被後見人等について、意思能力の程度に変化があり、必要と認める場合においては、運営委員会の助言を得た上で、当該成年被後見人等の類型に則した申立てを家庭裁判所に行うものとする。
(死後の事務)
第17条 本会は、受任した成年被後見人等が死亡した場合で、本会会長が特に必要と認めた場合は、関係行政機関等と連携して、次に掲げる死後の事務を行うものとする。
(1) 火葬・埋葬に関する事務
(2) その他本会会長が必要と認めた事務
(辞任)
第18条 本会は、成年被後見人等が遠方に転出し、又はその他の特別な事由により法人後見業務を継続して行うことが困難になったときは、家庭裁判所に成年後見人等の辞任の申立てをすることができる。この場合において、当該成年被後見人等について必要があると認めるときは、運営委員会の助言を得た上で、家庭裁判所に後任の成年後見人等の選任を申し立てるものとする。
(法人後見業務の終了)
第19条 本会は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、法人後見業務を終了するものとする。
(1) 成年被後見人等が死亡したとき
(2) 後見等開始の審判が取り消されたとき
(3) 本会が成年後見人等の辞任の許可の申立てを行い、家庭裁判所により辞任を許可する審判がされたとき
(4) 本会が法人後見業務を廃止したとき、又は法人組織を解散したとき
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第20条 本会及び法人後見業務に関わる全ての者は、成年後見人等の業務にあたり知り得た成年被後見人等の個人情報を、援助に必要のある場合を除いては、使用、開示又は漏洩をしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 ケース検討、啓発、教育等の目的で情報を使用する場合は、個人のプライバシー保持に十分配慮しなければならない。
(損害賠償)
第21条 法人後見業務の実施に関して、本会の責に帰するべき事由により成年被後見人等に損害を与えた場合には、本会が加入する保険制度の補償にて弁済を行う。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、法人後見業務の実施に関して必要な事項は本会会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。