○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会支援検討会議設置要綱

令和6年12月1日

要綱第2号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、権利擁護の支援が必要な対象者の利益を保護するために、成年後見制度の利用や適切な後見人等候補者の選任及び権利擁護支援の方針を検討することを目的として、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に設置する支援検討会議(以下「会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の事項について所掌する。

(1) 成年後見申立等に関する適否

(2) 成年後見人等候補者の検討及び受任調整に関する審議

(3) 権利擁護支援が必要な方の事案に関する協議

(4) 成年後見人や成年被後見人等の支援に関する協議

(5) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度利用促進に必要な事項に関する審議や協議

(委員の構成)

第3条 会議の委員は、次に掲げる者の中から7人以内の委員で構成し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 精神保健福祉士

(5) 行政職員

(6) 本会職員

(7) 前各号に掲げる者のほか適当と認める者

2 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合における補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定に関わらず、必要と認める場合は、その都度、関係者に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 会議は、委員の互選により委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は会議を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、必要な都度、委員長が招集する。

2 会議は、第3条に規定する弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士の専門職(以下「専門職」という。)の全員出席を基本とするが、専門職3人の出席により開催することができる。ただし、その場合でも、欠席する専門職から意見を聞かなければならない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 事務局は、会議の決定内容を尊重して、所要の手続きを取り進めなければならない。

(審議への不関与)

第6条 委員は、自己に関する事案、又は自己に利害関係のある事案については、審議に参加することができない。

(委員の守秘義務)

第7条 委員、その他会議に出席した者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退任した後も同様とする。

(報酬)

第8条 第3条に規定する委員については、別表に定める報酬を支給する。ただし、同条第5号及び第6号に規定する委員には支給しない。

(庶務)

第9条 会議に関する庶務は、本会事務局において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会受任調整会議設置要綱は、廃止する。

別表(第8条関係)

支援検討会議報酬表

委員役職

報酬金額

委員長

8,000円

その他の委員

7,500円

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会支援検討会議設置要綱

令和6年12月1日 要綱第2号

(令和6年12月1日施行)