○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見事業検討委員会設置要綱

令和6年5月29日

要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が法人後見事業を行うにあたり、事業の実施及び受任に向けた取り組みに関する検討を行うため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 委員会は、本会が法人後見事業を行う上で必要な、次の事項について検討を行う。

(1) 法人後見事業の対象及び支援の範囲

(2) 法人後見事業を行う組織体制

(3) 円滑な法人後見事業の実施に向けた支援内容及び体制

(4) その他法人後見事業を行う上での必要な事項

(委員の構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者から6人以内で構成し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士又は司法書士

(2) 社会福祉士

(3) 行政職員

(4) 本会役員

(5) 本会職員

(6) 前各号に掲げる者のほか適当と認める者

2 委員の任期は選任された日から第2条に規定する役割を終了した日までとする。なお、欠員が生じた場合における補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定に関わらず、必要と認める場合は、その都度、関係者に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の守秘義務)

第6条 委員、その他委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退任した後も同様とする。

(報酬)

第7条 第3条に規定する委員については、別表に定める報酬を支給する。ただし、同条第3号第4号及び第5号に規定する委員には支給しない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、本会生活支援課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

法人後見事業検討委員会報酬表

委員役職

報酬金額

委員長

7,500円

その他の委員

5,000円

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会法人後見事業検討委員会設置要綱

令和6年5月29日 要綱第1号

(令和6年7月1日施行)