○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会高齢者虐待防止委員会設置規程

令和6年3月6日

規程第12号

(目的及び設置)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会が運営する介護保険サービス事業所(以下「事業所」という。)が行う介護保険サービスにおいて、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)」及び介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に基づき、高齢者の尊厳の保持や人格の尊重及び虐待の防止と利用者や家族への支援に関する施策等を促進するため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会高齢者虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長には、事務局長の職にある者をもって充て、虐待防止責任者とする。

4 副委員長は、生活支援課長の職にある者をもって充てる。

5 委員には、必要のある場合に利用者又は家族の代表を加えることができる。

(委嘱等)

第3条 委員は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の開催は次のとおりとする。

(1) 委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

(2) 事業所内で高齢者虐待の事例が発生したときは、必要に応じて委員長が招集し開催する。

(委員会の業務)

第6条 委員会の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待の防止、早期発見、早期対応及び再発防止等への取組や評価

(2) 高齢者虐待防止の啓発のための定期的な職員研修の実施

(3) 高齢者虐待発見チェックリスト等を用いた分析及び対応の検討

(4) 高齢者虐待防止のための指針の整備

(5) 職員が高齢者虐待を把握した場合、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

(6) その他、法令及び制度の改正があった場合は委員会を開催し、内容等を協議する。

(委員会の責務)

第7条 委員会の責務は次のとおりとする。

(1) 職員倫理綱領を行動規範とし、職員への周知徹底を図る。

(2) 委員会は、高齢者虐待を未然に防止するための措置として、職員の高齢者虐待防止の意識の向上に努め、虐待のない環境づくりを目指さなければならない。

(3) 委員会は、日頃から利用者の支援の場に高齢者虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め指導する。

(4) 委員会は、職員が日頃から利用者や家族の態度等に注意し、必要に応じて、負担軽減のための相談や助言等を行うよう指導する。

(5) 緊急やむを得ず身体拘束を行った場合、その状況を職員から聞き取り、必要があるときは管理者や職員に指導する。

(6) 高齢者虐待等に係る苦情があった場合は、苦情の内容を精査し、事業所内の苦情対応責任者より報告を受け、必要に応じて指導や助言を行う。

(7) 委員会は、別に設置する虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会及びその他関係機関と連携をとり、高齢者虐待の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、関係機関と協議し、共同で会議を開催する等、虐待の対応・対策及び改善を図るものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

高齢者虐待防止委員会名簿


役職

委員長

事務局長(虐待防止責任者)

副委員長

生活支援課長

委員

地域包括支援センター職員

介護支援専門員

サービス提供責任者

第三者委員

あきる野市社会福祉協議会苦情解決第三者委員

第三者委員

あきる野市社会福祉協議会苦情解決第三者委員

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会高齢者虐待防止委員会設置規程

令和6年3月6日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)