○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会感染症対策委員会設置規程

令和6年1月18日

規程第7号

(目的及び設置)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会が運営する障害福祉サービス事業所(以下「障害事業所」という。)及び介護保険サービス事業所(以下「介護事業所」という。)が行う障害福祉サービス及び介護保険サービスにおいて、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「あきる野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」及び「あきる野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」に基づき、障害事業所及び介護事業所(以下「各事業所」という。)において感染症の発生や発生時の感染拡大を防止すること、また感染予防に関し、周知・啓発することを目的として、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、事務局長のほか、障害事業所より6人以内、介護事業所より4人以内の合計10人以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長には、事務局長の職にある者をもって充て、管理責任者とする。

4 副委員長は、各事業所を主管する担当課長の職にある者をもって充てる。

(委嘱等)

第3条 委員は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の開催は次のとおりとする。

(1) 委員会は、おおむね3月に1回以上開催するものとし、委員長が招集する。ただし、介護事業所を担当する者の出席は、おおむね6月に1回とする。

(2) 上記のほか、感染症発生時には、必要に応じて委員長が招集し開催する。

(委員会の業務)

第6条 委員会の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 各事業所の感染に関する課題を集約し、問題意識を共有するとともに、解決に向け検討する。

(2) 感染対策に関する職員等への研修や感染症発生時を想定した訓練を企画、実施する。

(3) 感染予防に関する決定事項や具体的対策を各事業所に周知する。

(4) 感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策及び感染拡大防止の指揮を執る。

(5) その他、法令及び制度の改正があった場合は委員会を開催し、内容等を協議する。

(委員会の責務)

第7条 委員会の責務は次のとおりとする。

(1) 感染症に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけるとともに、定期的に指針を見直し、必要に応じて更新する。

(2) 利用者や職員等の健康状態の把握に努めるとともに、異変があった場合に備え、状態に応じた対応・行動を事前に明確にする。

(3) 感染症発生時においては、あらかじめ作成した指針に基づき適切な対応を行うとともに、必要に応じて関係機関等と情報を共有する。

(4) その他、感染対策の実施状況の把握に努める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

感染症対策委員会名簿


役職

委員長

事務局長(管理責任者)

副委員長

総務課長(障害事業所の主管課長)

副委員長

生活支援課長(介護及び障害事業所の主管課長)

委員

サービス管理責任者(障害事業所)

生活支援員(障害事業所)

看護師(介護又は障害事業所)(感染対策担当者)

サービス提供責任者(介護及び障害事業所)

介護支援専門員(介護事業所)

地域包括支援センター担当職員(介護事業所)

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会感染症対策委員会設置規程

令和6年1月18日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)