○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会身体拘束適正化委員会設置規程
令和5年6月13日
規程第4号
(目的及び設置)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会が運営する障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が行う障害福祉サービスにおいて「障害者の日常生活及び総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、身体拘束等の禁止への適切な対応(以下「身体拘束等の適正化」という。)を推進するため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には、事務局長の職にある者をもって充て、虐待防止責任者とする。
4 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(委嘱等)
第3条 委員は、会長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の開催は次のとおりとする。
(1) 委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。
(2) 事業所内で身体拘束を必要とする事例が発生したときは、必要に応じて委員長が招集し開催する。
(委員会の業務)
第6条 委員会の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
(2) 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
(3) 身体拘束を実施した場合の解除の検討
(4) 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
(5) その他、法令及び制度の改正があった場合は委員会を開催し、内容等を協議する。
(委員会の責務)
第7条 委員会の責務は次のとおりとする。
(1) 職員倫理綱領を行動規範とし、職員への周知徹底を図る。
(2) 委員会は、身体拘束等の適正化ための措置として、職員の身体拘束等の禁止の意識の向上に努め、身体拘束等のない環境づくりを目指さなければならない。
(3) 委員会は、日頃から利用者の支援の場に身体拘束等につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め指導する。
(4) 委員会は、関係機関と連携をとり利用者の身体拘束等の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、関係機関と協議し、協同で会議を開催する等、身体拘束等の適正化の対応・対策及び改善を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行以後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
別表
身体拘束適正化委員会名簿
| 役職 |
委員長 | 事務局長(虐待防止責任者) |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | サービス管理責任者(虐待防止マネージャー) |
〃 | 生活支援員 |
〃 | 看護師 |
〃 | 利用者又は家族の代表者 |
第三者委員 | あきる野市社会福祉協議会苦情解決第三者委員 |
第三者委員 | あきる野市社会福祉協議会苦情解決第三者委員 |