○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会受任調整会議設置要綱

令和3年10月21日

要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、あきる野市成年後見制度推進事業の実施において、成年後見制度の適切な利用や相談者への適切な対応及び後見人等候補者の選任を公正中立に行うことを目的として、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に設置する受任調整会議の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 受任調整会議は、次の事項について協議する。

(1) 成年後見申立等に関する適否

(2) 後見人等候補者の検討及び受任調整に関する審議

(3) 成年後見制度の適用にかかる個別事案に関する審議

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の円滑な推進を図るための必要な事項に関する審議

(委員の構成)

第3条 受任調整会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から6人以内の委員で構成し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 行政職員

(5) 本会職員

(6) 前各号に掲げる者のほか適当と認める者

2 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合における補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定に関わらず、必要と認める場合は、その都度、関係者に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 受任調整会議は、委員の互選により委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は受任調整会議を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 受任調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要な都度、委員長が招集する。

2 会議は、第3条に規定する弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職(以下「専門職」という。)の全員出席を基本とするが、専門職2人の出席により開催することができる。ただし、その場合でも、欠席する専門職から意見を聞かなければならない。

3 会議は、全会一致を基本とするが、意見が分かれた場合は、過半数により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 事務局は、会議の決定内容を尊重して、所要の手続きを取り進めなければならない。

(審議への不関与)

第6条 委員は、自己に関する事案、又は自己に利害関係のある事案については、審議に参加することができない。

(委員の守秘義務)

第7条 委員、その他受任調整会議に出席した者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退任した後も同様とする。

(報酬)

第8条 第3条に規定する委員については、別表に定める報酬を支給する。ただし、同条第4号及び第5号に規定する委員には支給しない。

(庶務)

第9条 受任調整会議に関する庶務は、本会事務局において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、受任調整会議に必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

受任調整会議報酬表

委員役職

報酬金額

委員長

7,500円

その他の委員

5,000円

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会受任調整会議設置要綱

令和3年10月21日 要綱第1号

(令和3年11月1日施行)