○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会虐待防止委員会設置規程
令和4年3月17日
規程第8号
(目的及び設置)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会が運営する障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が行う障害福祉サービスにおいて「障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」に基づき、利用者の安全と人権保護の観点から虐待の防止とその適切な対応(以下「虐待防止」という。)を推進するため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には、事務局長の職にある者をもって充て、虐待防止責任者とする。
4 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(委嘱等)
第3条 委員は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の開催は次のとおりとする。
(1) 委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。
(2) 事業所内で虐待事例が発生したときは、必要に応じて委員長が招集し開催する。
(委員会の業務)
第6条 委員会の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 虐待の防止、早期発見、早期対応及び再発防止等への取組
(2) 虐待防止啓発のための定期的な職員研修の実施
(3) 虐待発見チェックリスト等の分析及び対応の検討
(4) ヒヤリハット事例の分析及び実施体制の評価・検証
(5) その他、法令及び制度の改正があった場合は委員会を開催し、内容等を協議する。
(委員会の責務)
第7条 委員会の責務は次のとおりとする。
(1) 職員倫理綱領を行動規範とし、職員への周知徹底を図る。
(2) 委員会は、虐待を未然に防止するための措置として、職員の虐待防止の意識の向上に努め、虐待のない環境づくりを目指さなければならない。
(3) 委員会は、日頃から利用者の支援の場に虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め指導する。
(4) 委員会は、関係機関と連携をとり利用者の虐待の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、関係機関と協議し、協同で会議を開催する等、虐待の対応・対策及び改善を図るものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
虐待防止委員会名簿
| 役職 |
委員長 | 事務局長(虐待防止責任者) |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | サービス管理責任者(虐待防止マネージャー) |
〃 | 生活支援員 |
〃 | 看護師 |
〃 | 利用者又は家族の代表者 |
第三者委員 | あきる野市社会福祉協議会苦情解決第三者委員 |
第三者委員 | あきる野市社会福祉協議会苦情解決第三者委員 |