○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の資格取得費用等助成要綱
令和4年3月17日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の職員の資格取得に要する費用の一部を助成することにより、資格取得における意欲の助長や資質の向上に資すること及び所持資格を維持するための研修参加等における必要な事項を定め、組織の運営を円滑に行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、職員、再雇用職員、臨時職員、嘱託職員及び非常勤職員とし、嘱託職員及び非常勤職員については、無期労働契約転換を申し出た者に限る。
(対象資格)
第3条 対象資格は、以下のとおりする。
(1) 社会福祉士
(2) 介護福祉士
(3) 精神保健福祉士
(4) 介護支援専門員
(5) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認める資格
(対象の範囲)
第4条 対象となる範囲は、以下のとおりとする。
(1) 通信教育等の受講費用
(2) 通信教育等の面接授業(スクーリング)に要する受講時間
(3) 受験費用
(4) 所持している資格を維持するために要する研修等の受講時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が業務や組織運営に必要と認める範囲
(助成の額及び時間)
第5条 前条第1号について、公的給付金等を除く自己負担金の1/2とし、30,000円を限度とする。ただし、1回までとする。
2 前条第2号及び第4号について、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程第31条に基づき、通常の勤務場所以外での勤務時間とする。ただし、これに係る旅費や受講費等は一切支給しない。
3 前条第3号について、自己負担金の1/2とし、1回につき10,000円を限度とする。ただし、1つの資格に対し3回までとする。
(1) 通信教育等の受講費用を支払ったことを証明する書類の写し
(2) 受験費用を支払ったことを証明する書類の写し
(3) 面接授業(スクーリング)や所持している資格を維持するために要する研修等の受講日程が分かる書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 会長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及びその内容を決定する。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき
(2) 助成の決定を受けた研修等について、履修が完了しなかったとき
(3) 助成の決定を受けた後、3年が経過する年度末までに退職したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。