○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会未来に贈る福祉基金設置規程
令和2年10月25日
規程第2号
(設置)
第1条 市民参加型地域福祉活動推進の財源確保と遺贈寄付者の善行に応え、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会未来に贈る福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
2 基金の財源は遺贈等された寄付金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、福祉事業の財源とすることができる。
(繰替運用)
第5条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、理事会に諮って確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する金額を一会計年度における収入支出に関わる現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会及び評議員会の出席者の全員の議決を経て、その全部及び一部を処分することができる。
(1) 市民のために緊急に実施することが必要となった新たな地域福祉事業の経費の財源に充てる場合
(2) 経済事情の変動又は災害等により、地域福祉事業継続に充てるべき財源が著しく不足する場合
(委任)
第7条 この規定に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年10月14日から施行する。