○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会五日市はつらつセンター運営規程(指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業)
令和2年6月24日
規程第1号
(目的)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会が開設する五日市はつらつセンター(以下「センター」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの保健師等(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるよう配慮する。
2 担当職員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 担当職員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 担当職員は、あきる野市、他の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
5 上記のほか、「あきる野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成27年あきる野市条例第9号。以下「市条例」という。)及び「介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施におけるケアマネジメントAの実施について」(平成29年4月1日施行。以下「ケアマネジメントAの実施について」という。)に定める内容を遵守する。
(センターの名称等)
第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 五日市はつらつセンター
(2) 所在地 東京都あきる野市五日市411番地 あきる野市役所五日市出張所内
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
管理者は、センターの担当職員の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、法令遵守、その他の管理を一元的に行う。
(2) 担当職員 1名以上(常勤)
担当職員は、利用者の要望や心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供するとともに、自ら提供する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常に利用者の立場に立って指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供することに努める。
2 管理者及び担当職員は、あきる野市地域包括支援センターの西部地域の職務に従事することができるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 当該センターにおいて、利用者からの申請及び相談を受け付ける。
(2) 利用者の介護予防(法第8条の2に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう行われるとともに、医療サービスの連携に十分配慮して行う。
(3) 介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう介護予防サービス計画を策定しなければならない。
(4) 自らその提供する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図ることとする。
(5) その他、具体的な提供方法及び内容は、市条例、ケアマネジメントAの実施についての規定に従って行う。
(利用料等)
第7条 指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示及びあきる野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める額とする。
(1) 提供した指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについて法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合、領収書及び指定介護予防支援提供証明書又は介護予防ケアマネジメント提供証明書を交付する。
(2) 前号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受ける。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、あきる野市の西部地域とする。
(要支援認定の申請に係る援助)
第9条 被保険者の要支援認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。
2 指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間の満了日の1月前に行われるよう、必要な援助を行う。
(事故発生時の対応)
第10条 センターは、利用者に対する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には速やかに関係する市町村や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 センターは、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録する。
3 センターは、利用者に対する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、直ちに実態調査を行い、この処置に当たる。
(苦情処理)
第11条 指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
2 センターは、提供した指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 センターは、提供した指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会等が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(秘密保持)
第12条 センターの担当職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続する。
2 センターは、担当職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を職員でなくなった後においても漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
3 センターは、利用者へのサービスを提供する事業者等との会議や研修等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には直ちに防止策を講じ、あきる野市へ報告するものとする。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(身体拘束等禁止のための措置)
第14条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(運営に関する留意事項)
第15条 介護予防支援の実施にあたっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう市条例に定める事項に留意しなければならない。
2 センターは、担当職員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制の整備を図る。
(委任)
第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、あきる野市及び社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長との協議に基づき定める。
附則
この規程は、令和2年6月9日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年5月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。