○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程
平成30年3月22日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会役員等の報酬等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 役員等とは、理事、監事、評議員及び評議員選任・解任委員をいう。
(2) 報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬・賞与その他名称に関わらず、職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。
(3) 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区別されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 役員等の報酬等は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款第10条及び第25条に定めるとおり無報酬とする。
(公表)
第4条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
附則
この規程は、平成30年3月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。