○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ストレスチェック制度実施要綱
平成28年11月14日
要綱第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条―第16条)
第2節 医師による面接指導(第17条―第21条)
第3節 集団ごとの集計及び分析(第22条―第24条)
第4章 記録の保存(第25条―第28条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第29条―第32条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情申立て(第33条―第35条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第36条)
第8章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)を社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)において実施するに当たり、労働安全衛生法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる本会の職員に適用する。
(1) 正規職員(再雇用を含む。)
(2) 嘱託職員及び非常勤職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 本会は、次の内容を回覧するほか、この要綱を職員に配布することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止するための一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中である等の特別な事情がない限り、全ての職員の受検が望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく本会が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受検するときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合又は、ストレスチェックの結果の本会への提供に同意した場合に本会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のみに使用し、それ以外には利用しないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度の担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び当該実施計画に基づくストレスチェック制度の実施の管理等の実務を行う担当者は、総務課長とする。
(ストレスチェック実施者)
第5条 ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)は、産業医とする。
(ストレスチェック実施事務従事者)
第6条 ストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課総務係職員とし、実施者の指示の下、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布、回収及びデータ入力等の各種事務処理を行う。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年7月から12月の間で本会が設定した1週間程度の期間(以下「実施期間」という。)に実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施期間中に出張等の業務上の都合により受検できなかった職員については、別に期間を設定して実施するものとする。
(対象者)
第9条 ストレスチェックの対象者は、第2条に規定する職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、実施期間中に病気休暇又は休職していた職員のうち、その期間が1か月以上の職員については、対象としない。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中である等の特別な事情がない限り、実施期間中に受検するよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 本会は、なるべく全ての対象者が受検するよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受検していない職員に対して、実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び調査方法)
第11条 ストレスチェックは、原則として、厚生労働省が基準として示す職業性ストレス簡易調査票(57項目)により行うものとする。
2 ストレスチェックは、社内LAN又は紙媒体で行う。
(個人結果の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果(以下「個人結果」という。)の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)によりレーダーチャート等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例(その1)を参考にしながら、実施者の意見及び衛生委員会での調査審議を踏まえて行う。
(個人結果の通知方法)
第13条 個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で、封筒に封入し、紙媒体で各職員に配布する。
(セルフケア)
第14条 職員は、個人結果及び当該個人結果に記載された実施者による助言又は指導に基づいて、適切にストレスを軽減させるためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(本会への個人結果の提供)
第15条 実施者は、個人結果を第13条の規定により各職員に通知する際に、当該個人結果を本会に提供することについて同意するか否かの意思確認を行うものとする。職員が本会への個人結果の提供に同意する場合は、当該個人結果の通知に同封される同意書を、実施者に提出しなければならない。
2 実施者は、本会の総務課総務係に、前項後段の規定による同意した職員に通知された個人結果の写しを提供する。
3 前項の規定により本会へ提供された個人結果は、次に掲げる健康管理等に関する目的のみに使用する。
(1) 職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するための一次予防に関すること。
(2) 職員自身のストレスへの気付きを促すことに関すること。
(3) ストレスの原因となる職場環境の改善に関すること。
(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受検するものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法等)
第17条 ストレスチェックを実施した結果、医師による面接指導を受ける必要があると判定された職員が面接指導を希望するときは、個人結果の通知に同封される面接指導の申出書により、当該通知を受け取ってから30日以内に、実施者に申し出なければならない。
2 医師による面接指導を受ける必要があると判定された職員から、個人結果の通知後10~14日以内に前項の規定による申出がない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者は、実施者名で、該当する職員に電話等により申出の勧奨を行うものとし、個人結果の通知から30日を経過する前日(当該日が休日に当たるときは、その前日)に、実施者の指示により、実施事務従事者は、実施者名で、該当する職員に電話等により申出に関する最終的な意思確認を行うものとする。それぞれの場合において、実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導を受ける必要があると判定された職員であることが知られないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、実施者の指示により実施事務従事者が、該当する職員及び当該職員の所属長に電話等により連絡する。この場合において、実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導を受ける必要があると判定された職員であることが知られないよう配慮しなければならない。
2 面接指導の実施日時は、前条第1項の規定による申出があった日から、30日以内とする。
3 第1項の規定による連絡を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、当該職員の所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 本会は、面接指導を実施した産業医に対して、当該面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。
(面接指導の結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、本会が人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容、理由等について説明を行うものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、本会が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるために要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、係ごとの単位で行う。ただし、一定の人数に満たない係については、同じ課に属する他の係と合算して集計及び分析を行うものとする。
(集計及び分析の方法)
第23条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第24条 実施者は、総務課総務係に、係ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人が特定されないものに限る。以下「集計及び分析結果」という。)を提供する。
2 本会は、集計及び分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、所属長に対して研修を行うものとする。この場合において、職員は、本会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、実施者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、紙媒体の場合は、施錠できるキャビネット又は書庫等に保存し、電磁的記録の場合は、サーバー内にそれぞれ5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、保存されているストレスチェック結果の記録が、第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。
(本会に提供されたストレスチェック結果及び面接指導の結果の保存方法)
第28条 総務課総務係は、職員の同意を得て本会に提供された個人結果の写し、実施者から提供された集計及び分析結果及び面接指導を実施した産業医から提出された意見書を、5年間保存する。
2 総務課総務係は、前項の規定により保存されている資料が、第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(個人結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て本会に提供された個人結果の写しは、総務課総務係のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導の結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した産業医から提出された意見書は、総務課総務係のみで保有し、その意見書に記録されているもののうち就業上の措置の内容その他の職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供するものとする。
(集計及び分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課総務係で保有し、それぞれの係の所属長に提供するものとする。
2 集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータ及び詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱うとともに、総務課総務係に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情申立て
(情報開示等の手続)
第33条 職員は、職員自身の情報及びストレスチェック制度に関する情報の開示、訂正、追加及び削除(以下「開示等」という。)を求めるときは、所定の様式を総務課総務係に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続き)
第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行うときは、所定の様式を総務課総務係に提出しなければならない。
(守秘義務)
第35条 職員からの情報の開示等又は苦情申立てに対応する総務課総務係の職員は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第7章 不利益な取扱いの防止
(本会が行わない行為)
第36条 本会は、次の内容を回覧するほか、この要綱を職員に配付することにより、ストレスチェック制度に関して、本会が行わない行為を職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本会に提供された個人結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 個人結果を本会に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益な取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医から意見を聴取しないなど、労働安全衛生法又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容及び程度が著しく異なるなど、産業医の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 嘱託職員及び非常勤職員について、契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職務名の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第8章 補則
(その他)
第37条 この要綱を改正する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて改正するものとする。
附則
この要綱は、平成28年11月14日から施行する。