○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会相談援助実習実施要綱
平成26年1月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)において行われる社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「省令」という。)第1条第18号に規定する社会福祉士資格取得のための相談援助実習の実施について必要な事項を定め、もって社会福祉の発展及び福祉人材の育成に寄与することを目的とする。
(実習指導者の配置)
第2条 本会は、相談援助実習の実施に際し、社会福祉士資格を取得し、相談援助業務に3年以上従事した職員であって、省令第4条第7号に規定する講習会の課程を修了した実習指導者を1人以上配置する。
(実習生及び実習人数)
第3条 本会の相談援助実習において、実習生及び実習人数は、次のとおりとする。
(1) 実習生 市内に住所を有し、社会福祉士養成施設又は大学等(以下「養成校」という。)の学生であり、社会福祉士としての職務に従事する意思を有する者とする。
(2) 実習人数 同時に複数の実習生を受け入れる場合は、3人を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(実習の内容)
第4条 本会の相談援助実習の内容は、次のとおりとする。
(1) 本会の組織、機能、役割等の理解に関すること。
(2) 利用者や関係機関等との人間関係の形成に関すること。
(3) 利用者理解とその需要の把握に関すること。
(4) 利用者やその関係者との援助関係の形成に関すること。
(5) 多職種連携を始めとするチームアプローチの実際に関すること。
(6) その他、社会福祉士としての役割や責任等に関して必要なこと。
2 相談援助実習の期間は、原則として同一年度内に180時間(24日)以上とする。
3 実習生が本会の利用者や関係機関等と係わる実習を行う場合、実習指導者はその利用者等に同意を求め、不利益を与えないように十分配慮するものとする。
(実習指導料)
第5条 本会の相談援助実習に関する指導料は1日3,000円とする。ただし、養成校との協議により指導料を決定する場合は、この限りでない。
(契約の締結)
第6条 相談援助実習の実施に際しては、養成校と委託契約を締結するものとする。
(実習生の保護)
第7条 本会は、受け入れた実習生の個人情報について守秘義務を負い、あわせて権利を侵害しないよう適切な配慮を行うものとする。
(緊急時の対応)
第8条 本会は、実習中の事故や緊急時の対応について、あらかじめ養成校と連絡体制を確認し、誠実に対応することとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。