○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会災害ボランティア活動基金設置規程
平成25年10月9日
規程第6号
(設置)
第1条 あきる野市内における災害ボランティア活動及び災害ボランティア登録を行ったあきる野市民が行う日本国内における災害ボランティア活動に関し必要な支援を行うため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会災害ボランティア活動基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、速やかに現金化できる方法の中から、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、ボランティア活動推進事業の財源とすることができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) あきる野市内で発生した災害に対し、災害ボランティアセンターを運営するために必要な経費の財源に充てるとき。
(2) あきる野市内で発生した災害に対し、被災者の救援を目的とした事業を実施するために必要な経費の財源に充てるとき。
(3) 日本国内で発生した相当規模の災害に対し、災害ボランティア登録を行ったあきる野市民が行う災害ボランティア活動を支援するため、ボランティア、活動資材等の被災地への輸送に必要な経費の財源に充てるとき。
(4) 災害ボランティア育成のために必要な研修費等の経費の財源に充てるとき。
(5) 今後の災害ボランティア活動の基盤整備のために必要な経費の財源に充てるとき。
(6) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が基金の目的に照らし、特に必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月24日から施行する。