○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会成年後見制度推進運営委員会設置要綱
平成25年5月30日
要綱第1号
(設置)
第1条 あきる野市と社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が契約した、福祉サービス総合支援事業及び成年後見あんしん生活創造事業業務の受託に伴い、あきる野市成年後見制度推進機関の管理運営を円滑に行うため、成年後見制度推進運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、事業の専門性、客観性、透明性を確保し、適正な運営を図るために、次に掲げる事項について所掌し、必要な審議を行う。
(1) あきる野市成年後見制度推進機関の運営方針及び運営内容に関すること。
(2) 福祉サービス総合支援事業及び福祉サービス利用援助事業に係る困難事例の検討
(3) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた事項
(委員の構成等)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から8人以内の委員を選任し、会長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 司法書士
(4) 社会福祉士
(5) 民生・児童委員
(6) 学識経験者
(7) 福祉及び行政の関係者
(8) その他会長が特に必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の報酬は、別表に定める額とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は運営委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会に関する庶務は、本会事務局において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年5月30日から施行する。
2 この要綱施行以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
別表(第3条関係)
成年後見制度推進運営委員会謝礼表
委員役職 | 報酬金額 |
委員長 | 7,500円 |
その他の委員 | 5,000円 |