○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会生活介護事業運営規程
平成25年3月28日
規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、あきる野市が設置するあきる野市障害者通所支援施設(以下「事業所」という。)が行う指定生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が、利用者に対し、適正な指定生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がいの内容や性格、利用者と家族の希望や生活感を尊重し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第2条の4に規定する者に対して、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 主たる事業所
施設の名称 希望の家
所在地 あきる野市五日市374番地5
(2) 従たる事業所
施設の名称 ひばり分室
所在地 あきる野市平沢175番地4
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス管理責任者 1人以上(常勤、管理者兼務)
サービス管理責任者は、生活介護計画の作成の業務のほか、事業所に対する指定生活介護の利用の申込みに係る調整、職員に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
(3) 医師 1人以上
医師は、利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(4) 看護職員 1人以上
看護職員は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。
(5) 生活支援員 2人以上。ただし、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)に規定する職員配置の基準を下回らないものとする。
内訳 主たる事業所 1人以上 従たる事業所 1人以上
生活支援員は、日常生活上の支援、相談及び介護を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。
(指定生活介護の利用定員)
第6条 利用定員は30人とし、その内訳は、主たる事業所20人、従たる事業所10人とする。
(指定生活介護の内容及び利用者から受領する費用等について)
第7条 事業の内容は次のとおりとし、指定生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該指定生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、あきる野市が定める月額負担上限額の範囲内とする。
事業所で行われる指定生活介護の内容
ア 食事、排泄等の介護、日常生活上の支援
イ 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供
ウ ア及びイの事業を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的とした、必要な介護等
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 創作的活動における利用者の所有となる材料費
(3) 施設外活動に係る交通費、入場料、食事代等の費用
(4) 日用品費
(5) その他指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要とされるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
3 前項の費用及びその他利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名を受ける。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、あきる野市の区域とする。
(事業の主たる対象者)
第9条 事業の主たる対象とする障害の種類は、身体障害者及び知的障害者とする。
(利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 施設及び器物等を毀損し、又は亡失しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑となる行為を行わないこと。
(3) 感染性の疾患がある場合には、他の利用者に感染する可能性がなくなるまで、利用を控えること。
(4) その他管理安全上必要な指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第11条 職員等は、指定生活介護を実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第12条 管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には直ちに防止策を講じ、あきる野市へ報告する。
2 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(身体拘束等禁止のための措置)
第14条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営についての重要事項)
第15条 事業所は、従業者等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年1回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。