○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会こすもす福祉作業所運営規程
平成25年3月28日
規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会こすもす福祉作業所(以下「事業所」という。)において実施する指定生活介護及び指定就労継続支援B型について、適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定生活介護及び指定就労継続支援B型(以下「指定生活介護等」という。)の円滑な運営を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定生活介護の実施に当たって事業所は、利用者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第2条の4に規定する者に対して、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定就労継続支援B型の実施に当たって事業所は、利用者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
3 指定生活介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在するあきる野市、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定障害福祉サービスを行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 こすもす福祉作業所
(2) 所在地 あきる野市平沢175番地4
(実施する障害福祉サービスの種類)
第4条 事業所が実施する障害福祉サービスの種類は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護
(2) 指定就労継続支援B型
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に次に掲げる職員を置く。
(1) 管理者 1人(常勤)
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス管理責任者 1人以上(常勤、管理者兼務)
サービス管理責任者は、指定生活介護にあっては、生活介護計画の作成の業務のほか、事業所に対する指定生活介護の利用者の申込みに係る調整、指定就労継続支援B型にあっては、指定就労継続支援B型計画の作成の業務のほか、事業所に対する指定就労支援B型の利用の申込みに係る調整、各サービスの職員に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
2 前項に規定する職員以外の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護
ア 医師 1人(非常勤嘱託1人)
医師は、利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
イ 看護職員 1人以上
看護職員は、利用者の日常生活上の健康管理に関する事を行う。
ウ 生活支援員 1人以上。ただし、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)に規定する職員配置の基準(以下「基準」という。)を下回らないものとする。
生活支援員は、日常生活上の支援、相談及び介護を行う。
(2) 指定就労継続支援B型
ア 職業指導員 1人以上。ただし、基準を下回らないものとする。
職業指導員は、適切な就労移行支援の提供を行う。
イ 目標工賃達成指導員 1人
目標工賃達成指導員は、工賃向上計画に掲げた目標工賃の達成に向けて、生産活動事業の確保、生産活動に必要な技能の向上を目指した訓練等を行う。
ウ 生活支援員 1人以上。ただし、基準を下回らないものとする。
生活支援員は、日常生活上の支援、相談及び介護を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 実施サービスに係る営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護
ア 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
イ 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
ウ サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
エ サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。
(2) 指定就労継続支援B型
ア 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
イ 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
ウ サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
エ サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。
(利用定員)
第7条 事業所の提供する指定障害福祉サービスの種類ごとの利用定員は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護 10人
(2) 指定就労継続支援B型 10人
(事業の主たる対象者)
第8条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
(1) 指定生活介護
ア 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)
イ 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。)
(2) 指定就労継続支援B型
ア 身体障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者をいう。)
イ 知的障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。)
(障害福祉サービスの内容)
第9条 事業所で行う指定障害福祉サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護
ア 生活介護計画書の作成
イ 身体等の介護
ウ 生産活動
エ 創作的活動
オ 身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
カ 生活相談
キ 健康管理
ク 送迎サービス
(2) 指定就労継続支援B型
ア 就労継続支援B型計画書の作成
イ 身体等の介護
ウ 就労に必要な知識及び能力を向上するための訓練
エ 就労の機会の提供及び生産活動
オ 実習先企業等の紹介
カ 求職活動支援
キ 職場定着支援
ク 生活相談
ケ 健康管理
コ 送迎サービス
サ 施設外就労
(利用者から受領する費用等について)
第10条 指定生活介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 創作的活動又は生産活動に係る材料費実費
(3) 日用品費
(4) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
3 前項の費用及びその他利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護 あきる野市全域
(2) 指定就労継続支援B型 あきる野市全域
(利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意するものとする。
(1) 施設及び器物等を毀損し、又は亡失しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑となる行為を行わないこと。
(3) その他管理上必要な指示に従うこと。
(緊急時における対応方法)
第13条 職員は、現に指定生活介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 指定生活介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に関する障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 指定生活介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置)
第15条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には直ちに防止策を講じ、あきる野市へ報告するものとする。
2 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(身体拘束等禁止のための措置)
第16条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年1回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、利用者に対する指定生活介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該生活介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。