○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野ボランティア・市民活動センター設置規程

平成23年3月28日

規程第13号

(設置)

第1条 地域福祉の推進を図るために、ボランティア・市民活動等の自主性・自立性を尊重し、それらの活動を推進・支援するため、あきる野ボランティア・市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 あきる野ボランティア・市民活動センター

(2) 設置場所 あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 広報、啓発及び普及

(2) 情報の把握及び提供

(3) 相談、助言及び支援

(4) 研修及び講習

(5) 調査及び研究

(6) 交流及びネットワーク化

(7) あきる野市災害ボランティアセンターに関する事項

(8) その他ボランティア・市民活動等の推進及び支援に関する事項

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月15日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野ボランティア・市民活動センター設置規程

平成23年3月28日 規程第13号

(平成27年7月15日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成23年3月28日 規程第13号
平成27年7月15日 規程第6号