○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野ボランティア・市民活動センター設置規程
平成23年3月28日
規程第13号
(設置)
第1条 地域福祉の推進を図るために、ボランティア・市民活動等の自主性・自立性を尊重し、それらの活動を推進・支援するため、あきる野ボランティア・市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 あきる野ボランティア・市民活動センター
(2) 設置場所 あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) ボランティア・市民活動等の相談、支援及び情報提供並びに講習等による啓発事業
(2) ふれあい福祉委員会・ふれあいサロン事業
(3) ふれあい食事サービス事業
(4) 介護支援ポイント制度事務受託事業
(5) 生活支援体制整備事業
(6) あきる野市災害ボランティアセンター運営事業
(7) 高齢者、障がい児・者及び母子並びに児童の福祉事業
(8) 当事者団体の育成支援事業
(9) チャリティ事業
(10) 日本赤十字社事業
(11) その他ボランティア・市民活動等の地域福祉に関する事業
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。