○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会安全衛生管理に関する規程
平成22年5月25日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職場における職員の安全管理及び健康管理について必要な事項を定める。
(職員の遵守義務)
第2条 職員は、安全及び衛生に関する業務に協力して、労働災害の発生を未然に防止し、健康の保持のために安全及び衛生に必要な事項を遵守しなければならない。
(衛生管理者及び産業医の設置)
第3条 本会に、衛生管理者及び産業医を置く。
(衛生管理者の職務)
第4条 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医の業務)
第5条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 衛生管理者に対する指導又は助言
2 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の実施)
第6条 職員の健康管理のため、医師による健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上実施する。
4 特別健康診断は、必要と認める場合に実施する。
(健康診断に関する秘密の保持)
第7条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の状況その他の秘密を漏らしてはならない。
(予防接種等の実施)
第8条 職員に対し、必要に応じて予防接種、血圧の測定又は検便を行う。
(健康診断結果の記録の作成)
第9条 健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、5年間これを保持しなければならない。
(報告)
第10条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、定期健康診断を行ったときには、報告書を作成して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(衛生委員会の設置及び職務等)
第11条 本会に、衛生委員会を置き、次の事項を調査審議し、本会に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
2 衛生委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者をもって組織し、衛生委員会の委員長は事務局長とする。
(1) 事務局長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員で衛生に関し経験を有する者のうちから会長が指名したもの
3 会長は、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員を代表する者の推薦に基づき、指名しなければならない。
4 衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければならない。
5 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、保存しなければならない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務等)
第13条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
附則
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月24日から施行する。