○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会備品購入基金設置規程
平成18年3月30日
規程第15号
(設置)
第1条 備品の購入又は入替資金に充てるため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会備品購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、福祉事業の財源とすることができる。
(繰替運用)
第5条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、理事会に諮って確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を一会計年度における収入支出に係わる現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、本会の備品購入又は備品入替の経費の財源に充てる場合に限り、理事会及び評議員会の議決を経て、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月30日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月9日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月24日から施行する。