○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事務局の組織に関する規程
平成18年3月30日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可。以下「定款」という。)第35条に規定する事務局が行う事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めるとともに、職員の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の課、係、所及びセンターを設置する。
(1) 総務課
ア 総務係
イ こすもす福祉作業所
ウ 希望の家
エ ひばり分室
(2) 地域福祉推進課
ア 市民活動推進係
イ あきる野ボランティア・市民活動センター
ウ 五日市事務所総合サービス係
(3) 生活支援課
ア 社協ケアセンター
イ 相談支援係
ウ 五日市はつらつセンター
(職制)
第3条 事務局に事務局長、課長、課長補佐、係長、所長及びセンター長を置き、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めたときは、事務局長又は課長が係長を兼務することができるものとし、また、係に主査を置くことができるものとする。
(職務権限)
第4条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、所管の事務を掌り、課長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌り、係の職員を指揮監督する。
5 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
6 センター長は、上司の命を受け、センターの事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
7 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
(係の事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
総務係
(1) 予算決算に関すること。
(2) 庶務及び経理に関すること。
(3) 理事会及び評議員会に関すること。
(4) 人事及び給与に関すること。
(5) 定款、規程等に関すること。
(6) 会費及び収益事業に関すること。
(7) 備品及び消耗品に関すること。
(8) 災害見舞事業に関すること。
(9) 歳末たすけあい及び共同募金運動に関すること。
(10) 寄附金の受領に関すること。
(11) 秋川ふれあいセンターの施設管理に関すること。
(12) 他の係に属さないこと。
こすもす福祉作業所
こすもす福祉作業所の管理運営に関すること。
希望の家・ひばり分室
希望の家・ひばり分室の管理運営に関すること。
市民活動推進係
(1) ふれあい福祉委員会・ふれあいサロンに関すること。
(2) ふれあい食事サービス事業に関すること。
(3) 高齢者及び障がい児・者の福祉事業に関すること。
(4) 母子及び児童の福祉事業に関すること。
(5) 当事者団体の育成支援に関すること。
(6) チャリティ事業に関すること。
(7) 日本赤十字社事業に関すること。
(8) 生活支援体制整備事業に関すること。
(9) その他地域福祉に関すること。
あきる野ボランティア・市民活動センター
(1) あきる野ボランティア・市民活動センターの運営に関すること。
(2) 介護支援ポイント制度事務受託事業に関すること。
(3) あきる野市災害ボランティアセンターの運営に関すること。
五日市事務所総合サービス係
(1) 五日市事務所の庶務及び経理に関すること。
(2) 五日市地区における他の係に関する受付及び相談に関すること。
(3) 高齢者クラブに関すること。
(4) 遺族会に関すること。
(5) その他五日市地区における他の係に関する福祉事業の支援に関すること。
社協ケアセンター
(1) 居宅介護支援事業に関すること。
(2) 訪問介護事業に関すること。
(3) 障害福祉サービス事業に関すること。
(4) 手話通訳者派遣事業に関すること。
(5) 有償家事援助サービス事業に関すること。
(6) 移送サービス事業に関すること。
(7) その他介護保険・在宅福祉に関すること。
相談支援係
(1) 地域福祉権利擁護事業に関すること。
(2) 福祉サービス総合支援事業に関すること。
(3) 成年後見活用あんしん生活創造事業に関すること。
(4) 生活福祉資金貸付事業に関すること。
(5) 受験生チャレンジ支援貸付事業に関すること。
五日市はつらつセンター
(1) 介護予防支援事業に関すること。
(2) 介護予防事業に関すること。
(3) 包括的支援事業に関すること。
(職名の構成)
第6条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名等)
第7条 職層名及びその適用区分は、次のとおりとする。
(1) 参事 事務局長
(2) 副参事 課長又はこれに相当する職にある職員
(3) 主事 前2号に定める職員以外の職員
(職務名)
第8条 次に掲げる職員については、組織の名称又は会長が必要と認め発令した名称をもって職務名とする。
(1) 事務局長
(2) 課長又はこれに相当する職にある職員
(3) 課長補佐
(4) 係長又はこれらに相当する職にある職員
(5) 主任
2 前項の職員以外の職員の職務名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務系 一般事務
(2) 技術系 一般技術 保健師 看護師 栄養士
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事務局及び職員に関する規程の廃止)
2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事務局及び職員に関する規程(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会規程第5号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年7月18日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月21日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。