○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会災害見舞金支給規程
平成8年4月1日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象又は火災その他これに類する事故から生ずる被害(以下「災害」という。)による被災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金を贈ることを目的とする。
(対象)
第2条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、市内に災害があったときは、被災者又はその遺族に対し、予算の範囲内で見舞金又は弔慰金を贈るものとする。
(範囲及び金額)
第3条 見舞金又は弔慰金を贈る範囲又は金額は、次のとおりとする。ただし、会長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 居宅が全壊、全焼又は流失したとき。
1世帯につき 20,000円
(2) 居宅が半壊、半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に使用することができない状態になったものを含む。)したとき。
1世帯につき 10,000円
(3) 死亡したとき。
1人につき 20,000円
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行日の前日までに、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会災害見舞金規程(昭和55年秋川市社会福祉協議会規程)又は社会福祉法人五日市町社会福祉協議会災害見舞金規程(昭和53年五日市町社会福祉協議会規程)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。