○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野市社協ケアセンター運営規程(指定居宅介護事業)

平成14年10月29日

規程第2号

(目的)

第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設するあきる野市社協ケアセンター(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児の指定居宅介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の居宅介護員が利用者に対して安心して日常生活を営むことができるよう適切な居宅介護及び移動介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の居宅介護員は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 あきる野市社協ケアセンター

(2) 所在地 東京都あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤職員)

管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) サービス提供責任者(常勤職員)

介護福祉士 1人以上

サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

ア 居宅介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

イ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等相談支援事業者等との連携に関すること。

ウ 居宅介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

エ 居宅介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービスの内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3) 居宅介護員等(非常勤職員)

常勤換算2.5人以上とし、所有する資格の内訳は別に定める。

居宅介護員等は、指定居宅介護及び移動支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。

(4) 電話等により24時間緊急連絡が可能な体制とする。

(居宅介護の内容及び利用料等)

第6条 居宅介護の内容は次のとおりとし、居宅介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(1) 身体介助

(2) 家事援助

(3) 重度訪問介護

(4) 同行援護

(5) 通院介護

(6) 移動支援

2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護に要した交通費は、その実費を徴収する。この場合において、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1) 事業所から片道10キロメートル未満 300円

(2) 事業所から片道10キロメートル以上 500円

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意を受けることとする。

4 その他の費用徴収が必要となった場合においては、その都度利用者等と協議し同意を得る。

(緊急時等における対応方法)

第7条 居宅介護員は、居宅介護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、あきる野市の区域とする。

(虐待の防止のための措置)

第9条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には直ちに防止策を講じ、あきる野市へ報告するものとする。

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。

(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。

(身体拘束等禁止のための措置)

第10条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備

(3) 職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後3月以内

(2) 継続研修 年2回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は保持する。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

(委任)

第12条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、会長が別に定めるものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

この規程は、令和3年8月20日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

この規程は、令和6年5月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野市社協ケアセンター運営規程(指定居宅介護事業…

平成14年10月29日 規程第2号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成14年10月29日 規程第2号
平成18年3月30日 規程第10号
平成18年10月6日 規程第1号
平成21年4月1日 規程第2号
平成22年4月1日 規程第1号
平成23年8月1日 規程第4号
平成23年10月1日 規程第5号
平成24年7月1日 規程第5号
平成25年5月30日 規程第2号
平成26年7月1日 規程第5号
平成27年7月1日 規程第2号
平成27年7月15日 規程第13号
平成28年7月1日 規程第2号
平成29年7月10日 規程第2号
平成30年10月25日 規程第4号
令和元年8月8日 規程第7号
令和2年10月25日 規程第5号
令和3年8月12日 規程第2号
令和6年5月29日 規程第3号