○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野市社協ケアセンター運営規程(指定訪問介護事業)
平成11年11月22日
規程第2号
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設するあきる野市社協ケアセンター(以下「事業所」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又はホームヘルパー養成研修事業の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(第1号訪問事業にあっては要支援状態)にある高齢者等に対し、適正な指定訪問介護(旧介護予防訪問介護・訪問型サービスA)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者及び要支援者(以下「利用者」という。)の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健、医療、福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(介護予防・日常生活支援総合事業の運営の方針)
第3条 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 総合事業の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 総合事業の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 あきる野市社協ケアセンター
(2) 所在地 東京都あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤職員)
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者(常勤職員)
介護福祉士 1人以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
ア 訪問介護計画(第1号訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
イ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
ウ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
エ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について、必要な業務等を実施すること。
(3) 訪問介護員等(非常勤職員)
常勤換算2.5人以上とし、所有する資格の内訳は別に定める。
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。
(4) 電話等により24時間緊急連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容及び利用料等)
第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、負担割合に基づく額とする。
(1) 身体介助
(2) 生活援助
2 総合事業の内容は次のとおりとし、第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は市が定めた額とし、第1号訪問事業が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に基づく額とする。訪問型サービスAについては、1回のサービスごとの料金となる。
(1) 旧介護予防訪問介護(Ⅰ)…1週に1回程度
(2) 旧介護予防訪問介護(Ⅱ)…1週に2回程度
(3) 旧介護予防訪問介護(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合
(4) 訪問型サービスA…第7条第2項第1号から第3号を超えない範囲
3 第9条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。この場合において、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 事業所から片道10キロメートル未満 300円
(2) 事業所から片道10キロメートル以上 500円
4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意を受けることとする。
5 その他の費用徴収が必要となった場合においては、その都度利用者等と協議し同意を得る。
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、あきる野市の区域とする。
(虐待の防止のための措置)
第10条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には直ちに防止策を講じ、あきる野市へ報告するものとする。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(身体拘束等禁止のための措置)
第11条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年2回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(委任)
第13条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年7月18日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成13年3月29日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年9月18日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年8月20日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年5月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。