○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会あきる野市社協ケアセンター運営規程(指定居宅介護支援事業)
平成11年9月19日
規程第1号
(目的)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設するあきる野市社協ケアセンター(以下「事業所」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員等(以下「専門員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 専門員等は、要介護者及び要支援者(以下「利用者」という。)の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。
2 専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重するとともに、介護保険法に規定する指定居宅サービス等を常に利用者の立場に立ち、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 指定居宅介護支援の提供に当たっては、関係区市町村、地域の保健、医療、福祉機関との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 指定居宅介護支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 あきる野市社協ケアセンター
(2) 所在地 東京都あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤職員)
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援に当たるものとする。
(2) 介護支援専門員 4人(常勤職員)
利用者の要望や心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価等を行い、常に利用者の立場に立って指定居宅支援を提供するように努める。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 当該事業所において利用者からの申請及び相談を受け付ける。
(2) 利用者宅を訪問して面接し、全国社会福祉協議会方式、日本社会福祉士会方式等の課題分析票を用いて利用者の要望、心身の状況及び生活環境などを調査し課題分析を行う。
(3) 居宅サービス計画の作成に当たっては、前号に掲げる課題分析をもとに、利用者との検討及び同意のもとに原案を作成する。
(4) 居宅サービス計画原案に基づき利用者の参加又は意向によって、当該事業所において利用者へのサービスを提供する事業者との会議を開催し、サービス実施に当たっての問題点、自立目標の確認などの調整を行い、居宅サービス計画を確定する。
(5) 利用者宅を適宜訪問(1月に1回程度)し、居宅サービス計画が適正に実施されているか確認及び記録をする。
(6) 利用者宅を訪問し、心身の状況、要望等の変化がある場合は適宜に、サービスを提供する事業者との会議を開催して、居宅サービス計画の見直しをする。
(指定居宅介護支援の利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめあきる野市等に届け出ている場合の法定代理受領サービスであるときは、無料とする。
2 第9条第1項に定める通常の実施地域を越えて居宅を訪問する場合は、それに要する交通費は実費を徴収する。この場合において、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 事業所から片道10キロメートル未満 300円
(2) 事業所から片道10キロメートル以上 500円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意を受けることとする。
4 その他の費用徴収が必要となった場合については、その都度利用者等と協議し同意を得る。
(苦情処理等の対応方法)
第8条 専門員等は、居宅介護サービス計画を利用する利用者からの苦情等を受けたときは、個人台帳により利用者の状態、居宅サービス計画等を確認し、速やかにサービス提供担当者の事情聴取を行い、必要に応じて指導又は訪問調査を実施する。
2 前項の処理結果について、利用者に報告し、必要に応じて、サービス提供担当者を変更する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、あきる野市の区域とする。
2 前項の地域以外からの相談等を受けた場合は、該当する事業所を紹介し連絡調整をする。
(要介護認定の申請等に係る援助)
第10条 被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ必要な協力を行う。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
3 要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日の1月前に行われるよう、必要な援助を行う。
(損害賠償責任)
第11条 会長は損害賠償責任が発生した場合は、直ちに実態調査をし、この処理に当たるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第12条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合には直ちに防止策を講じ、あきる野市へ報告するものとする。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(身体拘束等禁止のための措置)
第13条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体的拘束及び行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員等へ周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3月以内
(2) 継続研修 年2回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(委任)
第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、準備要介護認定等に係る居宅サービス計画の作成については、平成11年11月1日から行うものとする。
附則
この規程は、平成12年7月18日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、令和6年5月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。