○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会助成金交付要綱
平成16年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会(以下「福祉委員会」という。)が、地域の福祉活動として実施する活動に対し助成することにより、福祉委員会活動の増進を促すことを目的とする。
(助成事業)
第2条 この助成金の対象となる事業は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会設置要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第10号)第3条に掲げる事業であって、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が適当と認めるものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする福祉委員会は、ふれあい福祉委員会助成金交付申請書(様式第1号)を会長に申請するものとする。
(交付の請求等)
第6条 助成金の交付決定を受けた福祉委員会は、直ちにふれあい福祉委員会助成金交付請求書(様式第3号)により会長に請求しなければならない。
2 会長は、前項の請求に基づいて助成金を交付する。
(実績報告)
第7条 助成金の交付を受けた福祉委員会は、事業完了後、ふれあい福祉委員会助成金実績報告書(様式第4号)により会長に報告しなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 会長は、助成金の決定を受けた福祉委員会が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 助成の対象となる期間内に福祉委員会が解散し、又は活動を停止したとき。
(4) 助成の対象となる期間内に、事業の助成対象経費が助成額に満たなかったとき。
(5) その他不適切な事由が認められるとき。
2 会長は、前項のいずれかに該当し、助成金の交付の決定を取り消した場合、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(帳簿の整備等)
第9条 助成金の交付を受けた福祉委員会は、収入支出に関する帳簿及び活動に関する帳簿を備え、経理及び事業の状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町内会又は自治会の加入世帯数 | 限度額(円) |
100世帯未満 | 50,000 |
100世帯以上299世帯以下 | 60,000 |
300世帯以上499世帯以下 | 70,000 |
500世帯以上999世帯以下 | 90,000 |
1,000世帯以上1499世帯以下 | 150,000 |
1,500世帯以上 | 200,000 |