○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会連絡協議会設置要綱

平成16年3月25日

要綱第1号

(設置)

第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が設置するふれあい福祉委員会(以下「委員会」という。)の情報交換及び委員会活動等について協議・検討を行うことを目的に、ふれあい福祉委員会連絡協議会(以下「福連協」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 福連協は、委員会活動の充実を図るため必要な事項について、情報交換及び協議・検討し、その結果を委員会に報告する。

(組織)

第3条 福連協は、各委員会の代表者をもって組織する。

2 福連協には、地区代表者会を置く。

3 地区代表者会は、各委員会の代表者の中から互選により選出された地区代表者18人以内をもって組織する。

(会長及び副会長の選任)

第4条 福連協には、会長1人、副会長5人を置き、地区代表者の互選により選任する。

2 会長は、福連協を代表し、総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ指名した副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 福連協の会議(以下「会議」という。)は、正副会長会議、地区代表者会議、全体会議及び地区会議とし、必要の都度開催するものとする。

2 正副会長会議は、会長又は社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「本会会長」という。)が招集する。

3 地区代表者会議は、会長又は本会会長が招集する。

4 全体会議は、会長又は本会会長が招集する。

5 地区会議は、会長又は副会長が招集する。

6 会議の議長は、招集した者をもって充てる。

7 会議の協議事項は、出席者の過半数の同意をもって決する。

(会議の役割)

第6条 正副会長会議は、福祉委員会活動等の状況を把握し、課題等を協議・検討し、地区代表者会議に提案する。

2 地区代表者会議は、正副会長会議及び各福祉委員会から提案された事項を協議・検討する。

3 全体会議は、地区代表者会議において決定した事項を報告し、及び周知する。

4 地区会議は、地区代表者会議において決定した事項の報告等を行うとともに、委員会活動等に必要な事項を発案することができる。

5 招集した者は、必要に応じて関係者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 福連協の庶務は、本会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会連絡協議会設置要綱

平成16年3月25日 要綱第1号

(平成27年7月15日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年3月25日 要綱第1号
平成27年7月15日 要綱第7号